○塩谷広域行政組合消防本部及び消防署等の公印規則

昭和54年4月1日

規則第31号

(総則)

第1条 塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の公印については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の使用)

第2条 公印は、庁名又は職名をもつて発する公文書に用いる。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、用途は別表第1とし、形状は別表第2の通りとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、消防総務課長が総括する。

2 消防総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第5条 公印は常に印箱に納め、押印の使用する場合の他、金庫等に保管しておかなければならない。

2 公印は、これを保管する消防本部、消防署から持出してはならない。

第6条 前条の公印を押印する文書は、決裁のある原案書とともに提出しなければならない。

(公印の印影印刷)

第7条 定例的かつ定型的で一時に、多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、特に必要がある場合は、公印の印影又はその縮小したものを、公印の押印に代えて、印刷しようとする文書に刷り込むことができる。

2 前項の場合、印影を印刷しようとする課、署の長(以下「課長等」という。)は、公印印影印刷届(別記様式第2号)に当該文書を添えて、消防総務課長の承認を受けなければならない。

3 課長等は、印影を印刷した印刷物の管理に当たつては、これを厳重に保管しなければならない。

4 課長等は、前項の印刷物が不用となつたときは、速やかに溶解又は焼却等の方法により破棄しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

番号

寸法

(mm)

書体

用途

保管場所

塩谷広域行政組合消防本部之印

1

方21

てん書

一般文書用

消防総務課

塩谷広域行政組合消防長之印

2

〃〃

塩谷広域行政組合消防長之印

2の2

方12

各種講習会修了証等用

塩谷広域行政組合管理者之印消防本部専用

3

方21

塩谷広域行政組合矢板消防署長之印

4

方15

一般文書用

矢板消防署

塩谷広域行政組合塩谷消防署長之印

5

〃〃

塩谷消防署

塩谷広域行政組合氏家消防署長之印

6

〃〃

氏家消防署

塩谷広域行政組合高根沢消防署長之印

7

〃〃

高根沢消防署

塩谷広域行政組合喜連川消防署長之印

8

〃〃

喜連川消防署

別表第2(第3条関係)

1

2~2の2

3

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4

5

6

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7

8

 

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塩谷広域行政組合消防本部及び消防署等の公印規則

昭和54年4月1日 規則第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第31号
昭和57年9月7日 規則第6号
昭和58年4月1日 規則第2号
平成9年3月26日 規則第6号
平成14年1月25日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第10号