○塩谷広域行政組合消防吏員被服貸与規則

昭和54年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 塩谷広域行政組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与については,この規則の定めるところによる。

(貸与品の品目等)

第2条 消防吏員に貸与する制服,制服以外の被服及び消防活動上必要な防火被服等(以下「貸与品」という。)の品目,数量,使用期間は,別表第1のとおりとする。この場合において,特に必要があるときは,数量を増減し又は使用期間を伸縮することができる。

(使用期間の計算方法)

第3条 貸与品の使用期間の計算方法は,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用期間は支給の月から起算する。この場合において,その月が1月に満たないときは,これを1月とみなす。

(2) 消防吏員が全く勤務しない月があるときは,その月数に相当する期間だけ使用期間を延長することができる。

(3) 第8条の規定により返納品を再使用した場合の使用期間は,当該貸与品の使用期間の残期間とする。

(貸与品の返納等)

第4条 消防吏員が退職,免職若しくは休職を命ぜられたとき又は死亡したときは使用期間の満了しない貸与品はこれを消防長に返納しなければならない。この場合において,止むを得ない理由がある場合は返納させないことができる。

(き損,亡失の場合の返納)

第5条 消防吏員は,貸与品をき損等により使用できなくなったとき又は亡失したときは,貸与品返納・亡失理由書(別記様式)により消防長に届出なければならない。この場合において,亡失以外の理由によるときは,当該使用できなくなった貸与品を返納するものとする。

2 前項の規定により届出があったときは,消防長はこれに替わる貸与品を再貸与する。この場合において,その理由が本人の故意又は重大な過失によるものと消防長が認めたときは,消防長が定める損害額を弁償させることができる。

(貸与品の交換)

第6条 貸与品中使用期間が無期限のものについては,消防長が使用に堪えないと認めたときに,これを交換する。

(使用期間満了の貸与品の取扱)

第7条 使用期間の満了した貸与品は,これを本人に給与する。この場合において,別表第2に定める貸与品及び附属品は返納しなければならない。

(返納品の処置)

第8条 返納された貸与品のうち消防長が更に使用できると認めたものについては,これを貸与品にあてることができる。

2 返納された貸与品で使用できないものは,塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号)の定めるところにより,必要な手続を取らなければならない。

(貸与品の取扱)

第9条 貸与品は常に注意を払って使用又は保管するとともに,これを他人に貸与してはならない。

(簿冊)

第10条 消防本部に貸与品受払簿を備え,貸与品の受払を明らかにするとともに貸与するときは,貸与品交付簿に登録しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が別にこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与している貸与品については,この規則による改正後の塩谷広域行政組合消防吏員被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

品目

数量

使用期間

冬帽

1個

10年

冬服

1着

10年

夏帽

1個

10年

夏服

上衣(長そで)

1着

10年

上衣(半そで)

1着

10年

ズボン

1本

10年

革靴

1足

10年

ネクタイ

1本

10年

手袋

1双

10年

保安帽

1個

10年

アポロキャップ

1個

3年

活動服(バンドを除く。)

1着

1年

救急服(バンドを除く。)

1着

1年

救助服(バンドを除く。)

1着

1年

各バンド

1本

5年

救助手袋

1双

1年

防寒衣

1着

10年

雨衣

1着

10年

作業靴

1足

3年

防火帽

1個

10年

防火衣

1着

10年

防火靴

1足

10年

防火手袋

1双

3年

別表第2(第7条関係)

品目

数量

冬帽あごひも留め消防章

1式

冬帽消防章

1式

冬帽き章

1個

冬服そで章

1式

冬服ボタン

1式

夏帽あごひも留め消防章

1式

夏帽消防章

1式

夏帽き章

1個

夏服ワッペン

1個

制服バンド

1本

ネクタイ

1本

階級章

3個

消防長章

2個

保安帽

1個

バンド

各1本

救助服

1着

防火帽

1個

防火衣

1着

防火靴

1足

防火手袋

1双

画像

塩谷広域行政組合消防吏員被服貸与規則

昭和54年4月1日 規則第35号

(平成25年4月1日施行)