○塩谷広域行政組合消防吏員服装規程
昭和54年4月1日
規程第14号
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装は、この規程の定めるところによる。
(服装の種類)
第2条 消防吏員の服装は次の3種とする。
(1) 第1種服装
(2) 第2種服装
(3) 第3種服装
2 各種服装は、別表のとおりとする。
(第1種服装の着用)
第3条 消防吏員は次の場合、第1種服装を着用しなければならない。ただし、作業に従事する場合その他必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 勤務及び公務執行中
(2) 儀式及び祭典に参列するとき。
(第2種服装の着用)
第4条 第2種服装は、訓練(次条に掲げる訓練を除く。)、機械器具の整備、火災原因の調査その他消防長が必要と認めた場合に着用する。
(第3種服装の着用)
第5条 第3種服装は火災現場に出場する場合、救急業務に従事する場合、救助活動に従事する場合、警防訓練及び救急訓練その他消防長が必要と認めた場合に着用する。この場合において、非番員が直接現場に出動する場合は、着用しないことができる。
(着用期間等)
第6条 第1種服装の着用期間は次のとおりとする。この場合において、季節の変化によって着用期間を伸縮することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日までの間
(2) 夏服 6月1日から9月30日までの間
(3) 防寒衣 冬服に同じ。
(4) 雨衣 雨雪の場合随時
2 各種服装のうち、冬帽、夏帽、アポロキャップ、手袋(第3条第2号の場合を除く。)、防寒衣及び雨衣については、室内において事務に従事する場合は、着用しないものとする。
(私服等の着用)
第7条 消防吏員が特殊の事情のある場合は、消防長の承認を得て私服を着用することができる。
2 靴下及び防寒用手袋は、制服とともに着用して見苦しくないものを用いなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の塩谷広域行政組合消防吏員服装規程の規定にかかわらず、塩谷広域行政組合消防吏員服制規則の一部を改正する規則(平成25年塩谷広域行政組合規則第4号)附則第2項の規定を適用し、なお従前の例によるとされる消防吏員の服制については、同項の規定の適用がある間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 着用品 | |
第1種服装 | 冬服 | 冬帽、冬服、革靴、ワイシャツ、ネクタイ、手袋、防寒衣、雨衣 |
夏服 | 夏帽、夏服、革靴、手袋、雨衣 | |
第2種服装 | 保安帽、アポロキャップ、活動服、救急服、救助服、訓練用シャツ、防寒衣、作業靴 | |
第3種服装 | 防火帽、防火衣、防火靴、防火手袋、保安帽、救急服、救助服、雨衣、作業靴 |
備考 儀式及び祭典に参列するときの夏服は、原則として長そでを着用すること。