○塩谷広域行政組合消防職員消防手帳規則

昭和54年4月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合消防職員(以下「消防職員」という。)の身分を証明する消防手帳について必要な事項を定めることを目的とする。

(被貸与者の範囲)

第2条 消防手帳は,消防職員に貸与する。

(制式)

第3条 消防手帳の制式は,次のとおりとする。

(1) 表紙は,黒色革製とし,縦120ミリメートル,横80ミリメートル表紙の上部に直径20ミリメートルの消防章を,その下に「塩谷広域行政組合消防本部」の文字を金色で表示する。背部に鉛筆差しを設け,その下端に長さ450ミリメートルの黒色の紐をつけ表紙内側に名刺入れをつける。

(2) 用紙は,差換式縦110ミリメートル,横60ミリメートルとし,恒久用紙と記載用紙とに分け,記載用紙は,100枚とする。

(3) 恒久用紙の表扉に脱帽上半身の写真を貼付するほか,手帳番号,階級,氏名及び貸与年月日を記入し,左下に消防長の印を押すものとする。

(4) 消防手帳の形状は,別記様式のとおりとする。

(取扱)

第4条 消防手帳の取扱いは慎重にし,職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。

第5条 職務執行に当り消防職員であることを示す必要があるときは,恒久用紙の表扉の部を呈示しなければならない。

第6条 消防手帳を亡失,又はき損により使用できなくなつたときは,その理由を付して消防長に再交付を願い出なければならない。

(返納)

第7条 消防職員が退職,休職,転任又は死亡したときは直ちに消防手帳を返納しなければならない。

(記録)

第8条 消防本部に消防手帳交付台帳を備え異動のつど消防手帳とともにこれを整理しなければならない。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像画像

塩谷広域行政組合消防職員消防手帳規則

昭和54年4月1日 規則第36号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第9類 防/第4章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第36号
平成15年3月10日 規則第21号