○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程
平成9年10月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,塩谷広域圏内(矢板市,さくら市,塩谷町,高根沢町)における,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号)第56条第2項の規定に基づき消防長又は消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定める。
(交付の申請)
第2条 意見書の交付を受けようとする者は,別記様式第1号に定める意見書交付申請書1部を,次の各項に掲げる消防署長に提出しなければならない。
(1) 意見書交付申請に係る3千キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備等(以下「貯蔵施設等」という。以下同じ。)が1の管轄区域にのみに存する場合 ― 意見書交付申請に係る貯蔵施設等の所在地を管轄する消防署長
(2) 意見書交付申請に係る貯蔵施設等が2以上の管轄区域に存する場合 ― 意見書交付申請に係る貯蔵施設等のうち,大なるものの所在地を管轄する消防署長
(申請添付書類)
第3条 意見書交付申請書に添付する必要書類は,次に掲げるものとする。
(1) 貯蔵施設等設置(変更)許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画(事業所全体の計画を策定したもの。)
(審査事項)
第4条 意見書交付申請書を受理した場合,次の事項について審査又は調査を実施する。
(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているかどうか。
(2) 火災予防条例の規定に適合しているかどうか。
(3) その他火災予防上の観点から特段,問題となる事項はないかどうか。
(意見書の通知)
第5条 意見書交付に際する審査等の結果について,別記様式第2号により栃木県知事あてに通知するものとする。
(特異案件の処理)
第6条 この規程にない特異なものについては,消防長が別に定める。
附則
この規程は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第15号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については,当分の間,所要事項を調整して使用することができる。