○塩谷広域行政組合公文例規程
平成19年3月30日
訓令第1号
塩谷広域行政組合公文例規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合の公文例は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき管理者が制定するもの
(3) 告示 法令で告示する旨規定されている事項若しくは権限に基づいて決定又は処分した事項を一般に知らせるもの
(4) 公示 法令で公示、公告又は公表する旨規定されている事項若しくは一定の事実を一般に知らせるもの
(5) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(6) 訓 訓令のうち一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの
(7) 内訓 訓のうち秘密のもの
(8) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの
(9) 指令 個人又は団体からの申請その他の願等に対して指示し、又は命令するもの
(10) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これらに類するもの
(11) 証明書等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書その他前各号以外のもの
(条例)
第3条 条例は、次の各号の例による。
(1) 新たに制定する場合
ア 本則が単条のとき。
注
(1) ○内の数字は、文字の位置を示す(①は第1字目②は第2字目とする。以下同じ。)。
(2) 公布者名は、最終字が終りから第2字目となるよう適当に配字する。
イ 本則が2条以上にわたるとき。
ウ 目次をつけるとき。
(2) 一部を改正する場合
ア 一つの条例の一部を改正するとき。
イ 二つ以上の条例の一部を改正するとき。
(3) 全部を改正する場合
(4) 廃止する場合
ア 一つの条例を廃止するとき。
イ 二つ以上の条例を廃止するとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、条例の一部を改正する場合は、新旧対照表を用いる方式によることができる。
(規則)
第4条 規則は、条例の例による。
(告示)
第5条 告示は、次の各号の例による。
(1) 条をおく場合
(2) 条をおかない場合
例 ①
例 ②
2 条をおく告示を改正し、又は廃止する場合は、前項第1号の例によるほか、条例を改正し、又は廃止する場合の例による。
(公示)
第6条 公示は、次の例による。
(訓令)
第7条 訓令は、次の各号の例による。
(1) 条をおく場合
(2) 条をおかない場合
2 条をおく訓令を改正し、又は廃止する場合は、前項第1号の例によるほか、条例を改正し、又は廃止する場合の例による。
(訓及び内訓)
第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。ただし、令達番号には組合名を冠しない。
(達)
第9条 達は、次の例による。
注
(1) 達番号は、最終字が終わりから第2字目となるようにする。
(2) 令達先の氏名等は、用紙のおおむね中央から書き出し、最終字が終りから第2字目となるように適当に配字する。住所等を記載する場合は、氏名等の上に、氏名等より左によせて書き出し、終りが第3字目となるように配字する。
(3) 管理者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印が終りから第2字目までとなるように適当に配字する。
(4) 達番号、令達先の氏名等、本文、日付及び管理者名のそれぞれの間隔は、1行とする。
(指令)
第10条 指令は、次の各号の例による。
(1) 一般の場合
注 指令番号、令達先、管理者名等の配字については、達の例による。以下本条において同じ。
(2) 申請書、願書等の副本に奥書きする場合
(通知等)
第11条 通知等は、次の各号の例による。
(1) 庁外に発する場合
注
(1) 文書番号及び日付は、最終字が終りから第2字目となるようにする。
(2) 発信者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印が終りから第2字目となるように適当に配字する。
(3) 日付、受信者名及び件名のそれぞれの間隔は、1行とする。
(2) 庁内に発する場合
注 配字については、庁外に発する場合に同じ。
(用字等)
第12条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代かなづかいによらなければならない。
2 文体は口話体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体でかたかな書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。
(令達先)
第13条 達及び指令の令達先の記載は、次のとおりとする。
(1) 個人については、その住所及び氏名
(2) 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人又は代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所及び代表者であることの表示
(見出し符号)
第14条 項目を細別するために用いる見出し符号は、次のとおりとする。この場合、句読点はつけず、1字分空白として次の字を書き出す。
(1) 横書きの場合
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
第2 2 (2) イ (イ) b (b)
第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)
(2) 縦書きの場合
(句読点)
第15条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞形を列挙した場合は、「●●●●●とき」及び「●●●●●こと」で各号列記が終るとき並びに名詞形の字句の後に更にただし書等の文章が続くときを除くほか、句点を用いない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、公文書に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。