○塩谷広域行政組合民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成19年3月30日

訓令第8号

塩谷広域行政組合民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成15年塩谷広域行政組合訓令第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,塩谷広域行政組合消防本部管轄区域内における患者等搬送事業者に対し,必要な指導を行うとともに,一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行うことにより患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意味は,次に定めるところによる。

(1) 「患者等」とは,健常者以外の者並びに車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び寝たきりの老人等をいう。

(2) 「患者等搬送業務」とは,患者等を搬送するため必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し,患者等を搬送する業務をいう。

(3) 「患者等搬送事業者」とは,患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 「認定事業者」とは,第15条の認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(5) 「乗務員」とは,患者等搬送用自動車に乗務し,当該業務に従事する者をいう。

(指導基準)

第3条 消防長は,管内の患者等搬送事業者に対し次の基準により必要な指導を行うものとする。

(1) 患者等搬送事業者は,患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

(2) 患者等搬送事業者は,緊急性のない者を搬送対象とすること。

(3) 患者等搬送事業者は,事業の社会的責任を十分自覚し,関連法規を遵守すること。

(消防機関との連携)

第4条 次の各号の一に該当する場合は,患者等の居る場所,状態,既往症及び掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し,救急自動車を要請しなければならない。

(1) 患者等からの要請時点において,緊急に医療機関へ搬送が必要であると判断した場合

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後,症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 患者等の搬送途上において,症状が悪化し,緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合

(乗務員の要件)

第5条 乗務員は満18歳以上の者で,次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 患者等搬送乗務員適任証(別記様式第1号又は別記様式第1号の2。以下「適任証」という。)の交付を受けた者

(2) 別表第1に基づき前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認め,適任証の交付を受けた者(以下「特例認定者」という。)

(適任証の携行)

第6条 乗務員は,適任証を携帯し業務を行わなければならない。

(知識及び技術の維持管理)

第7条 患者搬送等事業者は,乗務員に対し,患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせなければならない。

2 患者搬送等事業者は,乗務員に対し,2年に1回以上,第13条に定める患者等搬送乗務員再講習を受けさせなければならない。

(運行体制)

第8条 患者等搬送事業者は,患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,乗務員を1人とすることができる。

(1) 退院等を目的とした運行をする場合

(2) 医師若しくは看護師が同乗する場合

2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を用いて搬送を実施する事業者(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)」という。)は,1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わなければならない。ただし,搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については,対応に必要な体制を確保するものとする。

(患者等搬送用自動車の要件)

第9条 患者等搬送用自動車は,次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等,連絡に必要な設備を有していること。

(6) 車椅子を固定できる患者等搬送用自動車は,乗降を容易にするための装置を有するものであること。

2 患者等搬送用自動車の外観は,次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 車体には,患者等搬送用自動車である旨の表示を別図第1により行うこと。

(2) サイレン又は赤色警告灯を装備するなど,救急自動車とまぎらわしい外観を呈していないこと。

3 患者等搬送用自動車には,別表第2又は別表第2の2に掲げる資器材を備えること。

(消毒の実施要領等)

第10条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は,別表第3の実施要領によるほか次の各号のとおりとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) その他の消毒 医師からの指示があった場合

2 前項による消毒を実施したときは,その旨を消毒実施記録表(別記様式第2号)に記録し,患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示しておかなければならない。

(衛生及び安全管理)

第11条 患者等搬送用自動車及び積載資器材等は,点検整備を確実に行い,清潔の保持に努めるものとする。

2 乗務員の服装は,患者等搬送業務にふさわしいものとし,清潔の保持に努めるものとする。

(事業案内)

第12条 パンフレット等の事業案内には,救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現をしてはならない。

(乗務員の講習等)

第13条 消防長は,患者等搬送乗務員基礎講習又は患者等搬送乗務員再講習(以下「基礎講習等」という。)を,講習受講申請書(別記様式第3号)及び講習受講票(別記様式第4号)の提出を受け,実施するものとする。

(1) 講習の実施に当たっては,実施日時,実施場所,その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知すること。

(2) 患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者に対し,修了証(別記様式第5号別記様式第5号の2)及び適任証を交付するとともに,講習受講(修了)者名簿(別記様式第6号)に記載し,乗務員講習修了者等原票(別記様式第7号)を作成すること。

(3) 患者等搬送乗務員再講習を修了した者を,再講習受講(修了)者名簿(別記様式第8号)に記載すること。

2 特例認定者に該当するものが,特例認定者申請書(別記様式第9号)により申請した場合は,適任証を交付するとともに,特例認定者名簿(別記様式第10号)に記載すること。

3 基礎講習等の実施基準については,別表第4及び別表第5によるものとする。

(講習の委託)

第14条 消防長は,基礎講習の一部を他の団体に委託することができる。

(認定基準等)

第15条 認定対象となる患者等搬送事業者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の各号の一に該当する者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

2 認定を受けようとする患者等搬送事業者は,患者等搬送事業認定(更新)申請書(別記様式第11号)に乗務員名簿(別記様式第12号)及び患者等搬送用自動車届(別記様式第13号)を添えて消防長に提出するものとする。

3 消防長は,認定審査基準表(別記様式第14号)により審査を行い,その結果を認定(否認定)結果通知書(別記様式第15号)により申請者に通知し,認定事業者台帳(別記様式第16号)に記載しておくものとする。

4 消防長は,認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)に対し,患者等搬送事業者認定マーク(別図第2又は別図第2の2),患者等搬送用自動車認定マーク(別図第3又は別図第3の2)及び認定証(別記様式第17号又は別記様式第17号の2)を交付するものとする。

5 消防長は,認定証等の交付時,患者等搬送事業者から認定証等受領書(別記様式第18号)を徴するものとする。

(認定の有効期間)

第16条 認定の有効期間は,認定を受けた日から起算して5年とする。

(認定の有効期間の更新)

第17条 認定の有効期間の更新を受けようとする者は,当該認定の期間の満了する日の1か月前から当該期間が満了する日までの間に申請しなければならない。

2 認定の有効期間の更新の事務処理については第15条の規定を準用する。

(認定証等の再交付)

第18条 認定証,修了証又は適任証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,再交付申請書(別記様式第19号)により申請するものとする。

2 消防長は,再交付申請書の内容を審査のうえ認定事業者台帳を整理し,認定業者に送付するものとする。

(事業内容の変更)

第19条 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は,業務内容変更届(別記様式第20号)により届け出るものとする。

2 消防長は,業務内容変更届に基づき,変更内容を確認後,認定事業者台帳を整理しておくものとする。

3 認定業者は,患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止したときは,速やかに消防長に届け出なければならない。

(認定の取消等)

第20条 消防長は,次の各号の一に該当するときは,認定を取り消すことができる。

(1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって,重大な事故を発生させたとき。

(3) その他,認定を継続することが,不適当と判断されるとき。

2 消防長は,前項の取消事案を認定したときは,認定取消調査書(別記様式第21号)に基づき審査を行い,取消しの可否を決定するものとする。

3 消防長は,取消しの決定をしたときは,患者等搬送事業認定簿の当該事業所欄を抹消するとともに,認定事業者台帳を整理し,当該申請者に認定取消通知書(別記様式第22号)を送付するものとする。

(認定証等の返納)

第21条 認定業者は,次の各号の一に該当するときは,遅滞なく認定証等を返納しなければならない。

(1) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(2) 道路運送法に定めるところにより国土交通大臣の免許が取り消され,又は失効したとき。

(3) 認定業者としての認定を取り消されたとき。

(4) 認定の更新申請をせず,認定の有効期間が満了したとき。

(5) 認定証の再交付を受けた場合において,亡失した認定証を発見し,又は回収したとき。

2 消防長は,前項の認定証等の返納が行われない場合は,認定証等返納請求書(別記様式第23号)により認定証等の返納を求めるものとする。

(認定業者への指導)

第22条 消防長は,認定業者に対し,認定基準に基づく内容の履行状況を定期的に調査するものとする。

2 消防長は,前項の調査結果から,不適事項が認められたときは,認定基準に適合するよう指導するものとする。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については,当分の間,所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第5条関係)

消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者

 

分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。

2

日本赤十字の行う応急処置に関する講習を受けた者で,資格の有効期間内の者。ただし,消防機関の行う適任者講習に不足する課目については,消防機関の行う講習を受講すること。

3

上記1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。

別表第2(第9条関係)

患者等搬送用自動車に積載する資器材

分類

資器材名

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒液

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

別表第2の2(第9条関係)

患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

分類

資器材名

呼吸管理用資器材

※バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒液

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

別表第3(第10条関係)

消毒の実施要領

1 消毒の区分及び使用上の注意

区分

薬品

適用(濃度)

使用上の注意

薬物消毒

塩化ベンザルコニウム

1 手指・皮膚 0.05~0.1%

2 器具類 0.1%

作り方

・濃度0.1%消毒液1lを作成する場合

原液(10%)10mlに水990mlを加える

1 結核菌,吐物,尿便に対しては有効でない。

2 石鹸類は,殺菌効果を弱めるので,クレゾール石鹸液との併用は避ける。

3 血清・汚物等の存在下では著しく効果が減少するので,器具等に付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。

4 合成ゴム製品,合成樹脂製品,塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

クレゾール石鹸

1 手指・皮膚 0.5~1%

2 器具類 0.5~1%

3 排泄物 1.5%

作り方

・濃度1%の消毒液1lを作成する場合

原液(50%)20mlに水980mlを加える

・濃度1.5%の消毒液1l

原液(50%)30mlに水970mlを加える

1 濃度液が皮膚に付着した場合は,直ちに拭き取り石鹸水と水でよく洗い流す。

2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので,このような場合は上澄み液を使用する。

3 ウイルスに対しては無効である。

4 塩化ベンザルコニウムとの併用は,双方の殺菌力が相殺されるので使用を避ける。

消毒用エタノール

1 手指・皮膚(原液のまま)

2 器具類(原液のまま)

※ 使用するときは,必要量だけ取り出し,原液の濃度をできるだけ変化させない。

1 希釈しないで使用する。

2 広範囲又は長時間使用する場合には,蒸気の吸入に注意する。

3 血液,膿汁等の蛋白を凝固させ内部まで浸透しないことがあるので,これらが付着している器具等に用いる場合には,十分洗い落としてから使用すること。

4 手指・皮膚に使用した場合には脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。

5 合成ゴム製品,合成樹脂製品,塗装カテーテル等の器具は,長時間浸漬しないこと。

次亜塩素酸ナトリウム

1 手指・皮膚 0.01~0.05%

2 器具類 0.02~0.05%

3 排泄物 0.1~1%

4 HBウイルス等

ア 汚染 1%

イ 汚染の疑い 0.1~0.5%

作り方

・濃度0.05%の消毒液1lを作成する場合

原液(6%)8mlに水992mlを加える

・濃度0.5%の消毒液1lを作成する場合

原液(6%)83mlに水917mlを加える

・濃度1%の消毒液1lを作成する場合

原液(6%)167mlに水833mlを加える

1 血清,膿汁等は,殺菌作用を減弱させるので,これらが付着している器具等を用いる場合には,十分洗い流してから使用すること。

2 金属を腐食させるので,器具等に使用する場合には注意すること。

3 濃厚液が皮膚に付着した場合には,直ちにふきとり,石鹸水と水でよく洗い流す。

4 結核菌に対しては有効でない。

5 使用時に発生する蒸気は呼吸器を刺激するので,吸入しないように注意すること。

その他の消毒

焼却

感染症等の病原体により汚染された物件は,器具等で消毒後再び供用する目的のないもの又は消毒費用に比較して安価なものは,焼却することが望ましい。

 

日光消毒

衣類,毛布,敷物等で上記の消毒法を実施できない場合は,薬物消毒と併用して直射日光で消毒する。

 

2 消毒の実施要領

区分

血液,嘔吐等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

資器材

1 消毒剤による清拭

2 流水による洗浄

3 消毒,滅菌

1 流水による洗浄

2 消毒,滅菌

車内

1 消毒剤による清拭,噴霧消毒

2 流水による洗浄

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で,水もれを避けなければならない場合は,消毒剤による清拭を行うものとする。

2 消毒実施時には,ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

別表第4(第13条関係)

患者等搬送乗務員基礎講習

1 基礎講習は,次表に掲げるものとする。

課目

時間数

乗務員

乗務員

(車椅子専用)

総論

1

1

観察要領及び応急処置(一定頻度者講習と同等の講習を含む)

13

9

体位管理

2

1

消防機関との連携

2

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

1

搬送法

2

1

修了効果

2

1

合計

24

16

※ 課目の1時間は,45分とする。

2 講師

上記に掲げる講習の講師は,次のいずれかに該当する者で消防長が適任と認める者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者

(3) 消防大学校の救急科課程を修了した者

(4) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者

(5) 応急手当指導員の資格を有する者

3 乗務員の修了考査実施基準

修了考査は次の内容とし,80点以上をもって合格とする。

区分

科目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

 

合計

100点

別表第5(第13条関係)

患者等搬送乗務員再講習

1 再講習は,次表に掲げるものとする。

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

※ 課目の1時間は,45分とする。

2 講師

基礎講習と同じ。

別図第1(第9条関係)

民間患者搬送等搬送用自動車の表示方法

1 文字は,黒色による横書きとし,自動車の両側面及び後面に行うこと。

2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは,縦横50mm以上とする。ただし,国土交通省で定める患者等搬送用自動車における表示がある場合は,この限りではない。

3 民間患者等搬送用自動車認定マークは,自動車後面の見やすい位置とする。

画像

別図第2(第15条関係)

患者等搬送事業者認定マーク

画像

○ 地……緑色,文字……黒色,マーク……金色

○ 横23.7cm,縦36cm

別図第2の2(第15条関係)

患者等搬送事業者認定マーク

(車椅子専用)

画像

○ 地……緑色,文字……黒色,マーク……金色

○ 横23.7cm,縦36cm

別図第3(第15条関係)

患者等搬送用自動車認定マーク

画像

患者等搬送用自動車認定マークは,自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

○ 地……緑色,文字……黒色,マーク……金色

○ 直径……9cm

別図第3の2(第15条関係)

患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)

画像

患者等搬送用自動車認定マークは,自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

○ 地……緑色,文字……黒色,マーク……金色

○ 直径……9cm

様式 略

塩谷広域行政組合民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成19年3月30日 訓令第8号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第9類 防/第6章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年11月14日 訓令第9号
令和3年6月8日 訓令第3号