○職員の自己啓発等休業に関する条例
平成20年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項,第5項及び第6項の規定に基づき,職員の自己啓発等休業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は,大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として組合規則で定める場合は,3年)以内,国際貢献活動のための休業にあっては3年以内とする。
(教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち,当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(4) 前3号に掲げる教育施設に類する教育施設として任命権者が認めるもの
(奉仕活動)
第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は,次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか,外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(自己啓発等休業の承認の申請)
第6条 自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長しようとする期間の末日を明らかにして,任命権者に対し,自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,組合規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 第2条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が,在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(職務復帰後における号給の調整)
第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該自己啓発等休業をした期間を100分の50(職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては,100分の100)以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,組合規則の定めるところにより,号給を調整することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の自己啓発等休業に関する条例第4条第2号に規定する課程には,学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。