○塩谷広域行政組合火災予防規程
平成20年3月31日
訓令第1号
塩谷広域行政組合火災予防規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び塩谷広域行政組合火災予防条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防長又は消防署長の権限に属する火災予防事務について,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 政令第35条第1項第3号に規定する消防長又は消防署長が指定する防火対象物は,政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が500平方メートル以上のものとする。
(資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第3条 政令第36条第2項第2号に規定する消防長又は消防署長が指定する防火対象物は,政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第4条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号,第16条第3項第6号,第18条第4項第15号,第19条第5項第23号,第20条第4項第17号,第21条第4項第19号,第22条第11号,第24条第9号,第24条の2の3第1項第10号,第25条の2第2項第6号,第28条の3第4項第12号,第30条第10号,第30条の3第5号,第31条第9号,第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)に規定する消防長又は消防署長が指定する防火対象物は,次に掲げるものとする。
(1) 地階を除く階数が11以上であり,かつ,延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物又は地階を除く階数が5以上10以下であり,かつ,延べ面積が20,000平方メートル以上の防火対象物のうち,政令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げるもの
(2) 地階を除く階数が11以上であり,かつ,延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物で,政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げるもの又は地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で,政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち,次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備,泡消火設備(移動式のものを除く。),不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。),ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)
(連結送水管の主管内径の特例等に係る防火対象物の指定等)
第5条 省令第30条の4第1項に規定する消防長又は消防署長が指定する防火対象物は,連結送水管の放水口を設けるすべての階のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 政令別表第1(5)項ロの用途に供されるもの
(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項の規定による技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置されているもの
2 省令第31条第5号ロに規定する消防長又は消防署長が指定する防火対象物は,政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(連結送水管の放水口を設けたすべての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)とし,当該防火対象物のノズルの先端における放水圧力は,1メガパスカルとする。
3 省令第31条第6号イ(ロ)に規定する消防長又は消防署長が指定するノズルの先端における放水時の水頭(連結送水管の放水口を設けたすべての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物に係るものを除く。)は,100メートルとする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては,次に掲げる者
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から,石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許,一級ボイラー技士免許,二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項,第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては,次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 社団法人全日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する消防長が指定する者は,財団法人日本石油燃焼機器保守協会から,石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(避雷設備の位置及び構造の指定)
第7条 条例第16条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は,日本産業規格A4201―2003(建築物等の雷保護)とする。
(喫煙等の禁止場所)
第8条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は,次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場,映画館又は演芸場の客席若しくは舞台
イ 観覧場の客席又は舞台(喫煙にあっては屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の客席若しくは舞台(喫煙にあっては,喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 床面積の合計が1,000平方メートル以上の百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては,食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場で,次に該当するもの(危険物品の持込みを除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上,1階にあっては500平方メートル以上,屋上にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので,車両の収容台数が10以上のもの
ク 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ケ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で,裸火の使用にあっては,日常的に用いられる以外の火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられる以外のもの,喫煙及び危険物品の持込みにあっては,住宅の用に供される部分以外の部分
コ 旅館,ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(危険物品)
第9条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は,次に掲げるものとする。ただし,通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(全面的な喫煙禁止の措置)
第10条 条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は,次に掲げるものとする。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の定期的な館内一斉放送
(4) 前3号までに掲げるもののほか,防火対象物の使用形態等に応じ,消防長が特に必要と認める措置
(喫煙所を階ごとに設けないための措置)
第11条 条例第23条第5項ただし書に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は,次に掲げるものとする。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送
(3) 定期的な館内巡視
(4) 前3号までに掲げるもののほか,防火対象物の使用形態等に応じ,消防長が特に必要と認める措置
(大規模な屋外での催し)
第12条 条例第42条の2第1項に規定する消防長が定める要件は,大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しであって,主催する者が出店を認める露店,屋台その他これらに類するものの数が100を超える規模の催しとして計画されている催しであることとする。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第13条 条例第45条の2に規定する消防長が指定する洞道,共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞道等」という。)は,通信ケーブル等の敷設,改修工事又は維持管理のため通常,人が出入りすることのできるもので,次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で,その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては,その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号に掲げるもののほか,消防長が特に必要と認める指定洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は,指定洞道等の経路の変更,出入口,換気口等及び内部の主要な物件の新設若しくは撤去,通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
この訓令は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は,平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。