○塩谷広域行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成23年6月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 管理者は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の設置の目的、規模その他当該公の施設の概要に関する事項

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項

(3) 管理を行わせる期間に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 申請の受付期間に関する事項

(6) 申請の資格が必要な場合は、当該資格に関する事項

(7) 選定の方法及び基準に関する事項

(8) その他管理者が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に事業計画書その他管理者が規則で定める書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する団体は、前項の規定による申請をすることができない。

(1) 法第244条の2第11項の規定により、組合が設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない団体

(2) 前号の取消しを受けた団体の代表者であった者が代表者となっている団体であって、当該取消しのあった日から起算して2年を経過しない団体

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 管理者は、指定の申請をした団体(以下「申請者」という。)のうちから、次の各号のいずれにも該当するもののうち最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 当該施設の運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 管理者は、公の施設の適正な管理を確保するため緊急の必要があるとき、その他規則で定める場合には、第2条の規定にかかわらず、管理者が指名する団体を指定管理者の候補者として選定することができる。指定期間が満了した後、再指定しようとする場合も同様とする。

(指定管理者の指定)

第6条 管理者は、指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、管理者と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 管理業務に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 組合が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(管理業務の報告等)

第9条 管理者は、公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、管理業務及び経理の状況に関し定期に若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができるものとする。

(指定の取消し等)

第10条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、管理者はその賠償の責を負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、管理者は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成23年6月1日 条例第4号

(平成23年6月1日施行)