○塩谷広域行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成23年6月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩谷広域行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成23年塩谷広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募の方法は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) 塩谷広域行政組合公告式条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 組合のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める方法
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(別記様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、規約その他これらに相当するもの
エ 国税及び地方税の納税証明書
(3) 管理業務に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 当該団体の財務状況を示す書類
ア 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類
イ 現事業年度の事業計画書及び収支予算書
ウ 当該団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
エ 前3号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第4条 条例第5条の規定による指定管理者の候補者の選定の特例は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該公の施設の設置の目的、業務の性質その他の事情を総合的に勘案して、特定の団体に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認めることにつき相当の理由がある公の施設について、管理者の指名する団体に当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(2) 条例第2条の規定により公募した場合で、次のいずれかに該当する場合
ア 条例第3条の規定による申請がなかった場合
イ 条例第4条の規定による選定の結果、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として適当と認める団体がなかった場合
ウ 条例第4条の規定により選定した候補者を指定管理者として指定することができなくなった場合又は指定管理者として指定することが著しく不適当であると認められる事由が生じた場合
(3) 条例第10条第1項の規定による指定の取消しにより条例第2条の規定による公募の手続をとる暇がないと認められる場合
2 条例第5条の規定により候補者を選定するときは、管理者は、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、条例第4条の規定により総合的に判断するものとする。
(選定結果及び指定の通知)
第5条 管理者は、条例第4条又は条例第5条の規定により候補者を選定したときは、申請団体に対し、指定管理者候補者選定結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 管理者は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。