○塩谷広域行政組合使用料及び手数料条例
平成25年2月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条の規定に基づく手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は,法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を目的外に使用する者又は公の施設を使用する者から徴収する。
2 手数料は,特定の者のためにする事務について,その申請をした者から徴収する。
(種類,金額及び徴収の時期)
第3条 使用料の種類,金額及び徴収の時期は,別表第1のとおりとする。
2 手数料の種類及び金額は,別表第2のとおりとし,徴収の時期は,申請又は交付のときとする。
(徴収の方法)
第4条 使用料及び手数料の徴収は,納入通知書によるものとする。ただし,管理者が別に定めるものについては,この限りでない。
(還付)
第5条 既に徴収した使用料及び手数料は,還付しない。ただし,管理者が特別の事情があると認める場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(郵送料の納付)
第6条 別表第2に定める書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 行政財産の使用について,公用その他の理由により,管理者が特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(徴収免除)
第8条 次の各号の一に該当するものについては,手数料を徴収しない。
(1) 法律,命令により取り扱うもの
(2) 官公署又は官公吏から職務上の請求があったとき。
(3) 一般に周知の必要がある公文書等をそのために閲覧を求めたとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(5) 管理者が特殊の事情を認めたとき。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか,使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては,5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に行政財産をその目的外に使用しているものに係る使用料については,当該使用期間中は,なお従前の例による。
(塩谷広域行政組合手数料徴収条例の廃止)
3 塩谷広域行政組合手数料徴収条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第22号)は,廃止する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料算定方法(年額) | 徴収の時期 |
土地 | 電柱敷地等として使用させる場合 | 1本 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額 | 納入通知書に指定された期限 |
その他 | m2 | 評価額×(4/100) | ||
建物 | 自動販売機 | 1基 | 60,000円 | |
上記のほか建物の一部を使用させる場合 | m2 | (建物の評価額×(7/100)+当該建物の敷地に係る土地使用料相当額)×当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合 | ||
その他 |
| 評価額×(10/100) |
備考 評価額とは,適正な時価をいう。
別表第2(第3条関係)
種類 | 手数料 |
諸証明1件につき | 200円 |