○塩谷広域行政組合一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例施行規則

平成25年2月27日

規則第1号

(技術管理者の資格)

第2条 条例第2条第4号の規定により同条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は,別表に定める講習を修了した者とする。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

講習の種類

実施機関

廃棄物処理施設技術管理者講習 管理課程

(一財)日本環境衛生センター

廃棄物処理施設技術管理者講習 基礎・管理課程

(一財)日本環境衛生センター

塩谷広域行政組合一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例施行規則

平成25年2月27日 規則第1号

(平成25年2月27日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成25年2月27日 規則第1号