○塩谷広域行政組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防署長の資格に係る教育訓練及び期間について定めるものとする。

(教育訓練)

第2条 条例第2条に規定する管理者が定める教育訓練は,幹部科,上級幹部科,警防科,救助科,救急科,予防科,危険物科及び火災調査科の課程による教育訓練とする。

(期間)

第3条 条例第2条に規定する教育訓練の課程に応じ管理者が定める期間は,次の各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 6月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年2月28日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章
沿革情報
平成26年2月28日 規則第1号