○塩谷広域行政組合議会全員協議会規程
平成25年2月27日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、塩谷広域行政組合議会会議規則(平成25年塩谷広域行政組合議会規則第1号)第107条第4項の規定に基づき、全員協議会の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、議会運営上必要と認めたとき、又は管理者から全員協議会の開催要請があったときは、全員協議会を招集する。
(構成)
第3条 全員協議会は、議員全員をもって構成し、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(職務権限)
第4条 議長は、全員協議会を代表して、議事の整理、秩序保持等を含む会議を総理する。
2 副議長は、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(出席説明の要求)
第5条 議長は、管理者、副管理者、事務局長及び消防長等に対して、説明等のため出席を求めるものとする。
(招集通知)
第6条 議長は、全員協議会の招集する日時、場所、協議事項を全議員に対して通知する。
(欠席届出)
第7条 全員協議会に出席することができない場合は、会議の開会前までに議長にその旨を届けなければならない。
(協議事項)
第8条 全員協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 組合の重要な計画の策定及び施策の実施に関するもの
(2) 管理者が、議会に提出を予定する議案のうち、特に事前の説明が必要と認めたもの
(3) 議員の提出議案、政策提言等議員間の討議を必要とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会活動及び議会運営上、議長が必要と認めたもの
(報告事項)
第9条 全員協議会の報告事項は、次のとおりとする。
(1) 議員報告
ア 塩谷市町村議会議長会の報告に関するもの
イ 行政視察に関するもの
ウ 議員から申し出のあったもののうち、議長が許可したもの
(2) 管理者報告
ア 組合行政の課題について、管理者が必要と認めたもの
イ 議長が、管理者に報告を要請したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会活動及び議会運営上、議長が必要と認めたもの
(発言)
第10条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
(公開及び秘密会)
第11条 全員協議会は、原則公開とする。
2 前項の場合において、全員協議会の傍聴に関し必要な事項は、塩谷広域行政組合議会傍聴規則(平成12年塩谷広域行政組合議会規則第1号)の規定を準用する。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
4 議長は、秘密会の必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮る。この場合、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
5 秘密会の議事録は作成せず、秘密性を保持する限り、何人も他に漏らしてはならない。
(会議録)
第12条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、調製する。
(1) 開催日及び時間
(2) 出席議員等の氏名
(3) 協議事項の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
2 議長は、前条第3項の規定により非公開とされた会議の記録については、これを作成しないことができる。
3 議長は、第1項の規定にかかわらず、記録に記載することが適当でないと認める事項については、当該事項に係る記録を抹消し、又は作成しないことができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。