○塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給の特例に関する規則
平成26年3月28日
規則第5号
平成28年度に限り,塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第16号)第2条第1項に規定する別表は,別表のとおりとする。
別表(第2条関係)
職員の職 | 支給額 | |
消防吏員以外の職員 | 消防吏員 | |
事務局長の職にある者 | 消防長の職にある者 | 61,684円 |
事務局次長の職にある者 | 消防本部次長の職にある者 | 50,130円 |
課長,室長又は場長の職にある者 | 課長,署長又は消防司令長の職にある者 | 46,401円 |
主幹の職にある者 | 消防司令で副署長又は総括の職にある者 | 44,296円 |
― | 消防司令の職にある者 | 40,341円 |
課長補佐,室長補佐又は場長補佐の職にある者 | 消防司令補で副署長又は総括の職にある者 | 34,335円 |
附則
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給の特例に関する規則(平成25年塩谷広域行政組合規則第6号)は,廃止する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。