○塩谷広域行政組合しおや聖苑使用料収納事務委託取扱要綱

平成26年12月26日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2第1項の規定により,私人に委託するしおや聖苑使用料の収納事務の取扱いに関し,塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 指定公金事務取扱者 令第173条の規定に基づく収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託証の交付)

第3条 管理者は,指定公金事務取扱者にしおや聖苑使用料収納事務委託証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(領収印の貸与)

第4条 管理者は,指定公金事務取扱者に領収印(別記様式第2号)を貸与するものとする。

(出納担当者)

第5条 指定公金事務取扱者は,使用料の収納事務を行う職員を指定し,出納担当者届(別記様式第3号)により,管理者に届け出なければならない。

2 指定公金事務取扱者は,出納担当者の異動等により,前項の届出に変更が生じたときは,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(収納手続)

第6条 指定公金事務取扱者は,納入義務者から納入通知書(別記様式第4号)により使用料の納付を受けたときは,これを確認した後に収納し,領収印を押印した領収証書(別記様式第5号)を当該納入義務者に交付しなければならない。

(払込み)

第7条 指定公金事務取扱者は,使用料を収納したときは,当該使用料を収納した当日又はその翌日までに,指定金融機関に払い込むものとする。

2 やむを得ない理由により前項により難い場合は,あらかじめ会計管理者と協議の上,収納した使用料を別に定める方法により,又は取りまとめて払い込むことができる。

(受託収入計算書等の提出)

第8条 指定公金事務取扱者は,次に掲げる書類を毎月管理者に提出しなければならない。

(1) 財務規則第36条の規定に基づく受託収入計算書

(2) 振込通知書(別記様式第6号)

(3) しおや聖苑使用料減免申請書確認報告書(別記様式第7号)

(帳簿)

第9条 指定公金事務取扱者は,しおや聖苑使用料出納簿(別記様式第8号)を備え,常に使用料の受払状況を整理するとともに,会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各告示の規定による様式とみなす。

(令和6年告示第6号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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塩谷広域行政組合しおや聖苑使用料収納事務委託取扱要綱

平成26年12月26日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)