○塩谷広域行政組合行政手続条例施行規則
平成28年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,塩谷広域行政組合行政手続条例(平成28年塩谷広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
○塩谷広域行政組合行政手続条例施行規則
平成28年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,塩谷広域行政組合行政手続条例(平成28年塩谷広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月31日 規則第1号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成28年3月31日 | 規則第1号 |