○塩谷広域行政組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成28年3月31日

規則第4号

(医師の指定)

第2条 分限条例第2条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は産業医又は産業医が指定する医師でなければならない。

2 任命権者は、病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、処分説明書(別記様式)によらなければならない。

(診断又は報告)

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)を命じられた者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第5条 分限条例第3条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(病気休職の期間の通算)

第6条 任命権者は、病気休職を命じられた者が、当該休職の期間が満了した日の翌日から起算して1年以内に、再び当該休職に係る疾病と同一の疾病又は同一とみなされる疾病による休養を要すると認める場合は、その者の休養を要する期間について病気休職を命じるものとし、先に病気休職を命じた期間に通算(既に通算した期間がある場合は、当該期間を含む。)するものとする。ただし、疾病の状況等を考慮して通算することが適当でないと任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、分限条例第3条第2項の規定により休職者に復職を命じるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(病気休職の期間の通算に関する経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の際現に分限条例第3条第2項の規定により復職している者から適用する。

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塩谷広域行政組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成28年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)