○塩谷広域行政組合消防通信規程

平成28年3月31日

訓令第2号

塩谷広域行政組合消防通信規程(平成21年塩谷広域行政組合訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信の原則(第5条―第7条)

第3章 災害通報の受信及び出動指令(第8条―第10条)

第4章 有線・無線通信(第11条―第21条)

第5章 管理及び保全(第22条―第30条)

第6章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,火災,救急,救助その他の災害(以下「災害」という。)の対処及びその他の消防業務を迅速,かつ的確に処理するため,消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「消防指令センター」とは,栃木北東地区消防通信指令事務協議会規程(平成27年栃木北東地区消防通信指令事務協議会規程第1号)に規定する栃木北東地区消防指令センターをいう。

(2) 「センター長」とは,栃木北東地区消防通信指令事務協議会規程に規定するセンター長をいう。

(3) 「指令管制員」とは,消防指令センターにおいて,災害通報の受信,出動指令,通信統制及び情報の収集伝達(以下「指令管制業務」という。)に従事する職員をいう。

(4) 「通信勤務員」とは,消防署において災害通報の受信,出動指令の受令,消防車両の動態の登録又は変更その他通信業務(以下「通信業務」という。)に従事する職員をいう。

(5) 「消防通信」とは,災害時又は消防活動上必要な通信で,次に掲げる通信をいう。

 「災害通報」とは,災害が発生し,又は発生のおそれがあると認められるときに消防通報用電話,消防機関に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。以下「加入電話等」という。),インターネット回線を経由した通報,駆付け等により通報される通信をいう。

 「指令」とは,消防指令センターから発する,塩谷広域行政組合消防本部及び消防署警防規程(昭和58年塩谷広域行政組合規程第6号。以下「警防規程」という。)に基づく警防隊の出動に関し指示命令をする通信をいう。

 「現場速報」とは,災害活動に従事する警防隊から消防指令センター等へ通報される当該災害の状況,活動内容等に関する通信をいう。

 「支援情報通信」とは,消防指令センターから災害活動に従事する警防隊へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。)を伝達するための通信をいう。

 「業務通信」とは,消防指令センター等から警察,電力,水道,ガス事業者,鉄道事業者その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し,災害に関する情報を通報するための通信をいう。

 「消防情報通信」とは,消防指令センターから発せられる災害の推移状況,活動内容その他消防活動上に必要な情報を通知するための通信をいう。

 「通常通信」とは,災害以外の消防業務に関し行う通信をいう。

(6) 「通信指令設備」とは,有線設備及び無線設備並びにこれらの付属装置をいい,栃木北東地区消防通信指令事務協議会通信規程(平成27年栃木北東地区消防通信指令事務協議会規程第3号。以下「協議会通信規程」という。)第2条第8号に準ずるものとする。

(責務)

第3条 通信勤務員は,法令を遵守し,通信指令設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

(目的外の使用禁止)

第4条 通信勤務員は,通信業務上知り得た情報を災害活動その他消防業務以外の目的に使用してはならない。

第2章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第5条 消防通信に使用する時刻の表示は,24時間制により行うものとする。

(通信順位)

第6条 消防通信の優先順位は,災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し,原則として次に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 支援情報通信

(5) 業務通信

(6) 消防情報通信

(7) 通常通信

(通信勤務員の遵守事項)

第7条 通信勤務員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信は,簡潔明瞭を旨とし,暴言,冗語等を交えてはならない。

(2) 消防通信内容に自己判断による注釈を加え,又はその内容を独断で処理してはならない。

第3章 災害通報の受信及び出動指令

(災害通報の受信)

第8条 通信勤務員は,災害通報を受信したときは,災害の種別,場所,規模,傷病者の状況その他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 通信勤務員は,災害通報を受信した場合において,必要があるときは,塩谷広域行政組合消防署救急業務取扱規程(平成15年塩谷広域行政組合訓令第21号)第15条に規定する口頭指導に努めるものとする。

3 通信勤務員は,災害を覚知又は災害通報を受信したときは,直ちに消防指令センターへ通報しなければならない。

4 通信勤務員は,業務中に管轄区域以外の区域に係る災害通報を受信したときは,直ちに当該区域を管轄する消防本部に通報しなければならない。ただし,消防指令センターを共同運用する消防本部管轄区域の場合には,消防指令センターへ通報するものとする。

(出動部隊編成)

第9条 警防規程及び警防隊の動態により,指令管制員が災害に出動する警防隊の編成をするものとする。

2 出動部隊編成は,原則として前項の規定によるものとする。ただし,消防長若しくは現場最高指揮者又は指令管制員が必要と判断した場合には,変更することができる。

(警防隊の動態等の掌握)

第10条 消防長は,出動部隊編成を行うため,警防隊の編成並びに位置及び動態を掌握するよう努めなければならない。

2 消防長は,所属警防隊の車両が災害活動中又は業務出向中における事故,故障その他の事由により出動不能となったときは,速やかにその旨をセンター長に通知するものとする。当該事由が解消したときも同様とする。

第4章 有線・無線通信

(署所端末装置の取扱い)

第11条 通信勤務員は,次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は,迅速に行わなければならない。

(2) 指令管制員の肉声による指令を確実に受信したときは,直ちに確受操作を行わなければならない。

(3) 指令の内容が不明なときは,受信終了後に確認を行うものとする。

(無線局の運用の原則)

第12条 無線局の運用は,次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は,消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は,常に最良の状態に調整し,他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第13条 無線局の開局及び閉局は,次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 卓上型固定移動局は,常時開局しておかなければならない。

(2) 車載型移動局は,出動又は出向するときに開局し,帰署したときは閉局しなければならない。

(3) 可搬型移動局及び携帯型移動局は,必要に応じて開閉局するものとする。

(通信状況の監視,聴取及び即応の義務)

第14条 警防課長及び消防署長は,無線局の通信状況を監視し,適正な無線運用を行わなければならない。

2 開局中の無線局を運用する者は,常に通信状況を聴取し,呼出に即応しなければならない。

(活動波の指定)

第15条 無線局の活動波は,協議会通信規程第18条に準ずるものとする。

2 無線局は,活動波4及び活動波5を使用するものとし,活動波4を主波とする。

(隣接応援出動時の活動波の切替え)

第16条 警防隊は,那須地区消防本部又は南那須地区広域行政事務組合消防本部の管轄区域に応援出動するときは,受援側消防本部の活動波に切り替えるものとする。

2 前項の警防隊は,災害活動が終了し,災害現場を離れるときは,前条第2項に規定する主波に切り替えるものとする。

(無線統制及びその解除)

第17条 無線統制及びその解除は,次に掲げるところにより行うものとする。

(1) センター長及び現場最高指揮者は,災害通信状況により必要があると認めるときは,無線統制を行うことができる。

(2) センター長及び現場最高指揮者は,通信状況及び災害状況の推移により,無線統制の必要がなくなったと認めるときは,速やかに無線統制を解除しなければならない。

(3) 現場最高指揮者が,前2号の規定により無線統制を行うとき又は解除するときは,センター長に報告するものとする。

(無線統制の種別)

第18条 無線統制の種別その他の事項は,協議会通信規程第21条に準ずるものとする。

(無線局の通信要領等)

第19条 無線局の通信要領その他の無線通信の運用に関し必要な事項は,協議会通信規程第22条に準ずるものとする。

2 移動局の配置及び呼出名称等は別に定める。

(通話試験)

第20条 無線局の通話試験に関し必要な事項は,協議会通信規程第23条に準ずるものとする。

(支援情報の提供)

第21条 支援情報の提供は,協議会通信規程第26条に準ずるものとする。

第5章 管理及び保全

(管理の責任)

第22条 消防長は,通信指令設備に関する運用管理業務を統括するものとする。

(警防課長の責務)

第23条 警防課長は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく通信指令設備の設置,変更,移その他運営事務を処理するほか,次に掲げる事項について管理するものとする。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信及び通信指令設備の障害の監視

(3) 通信指令設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善,研究,保守点検整備等

(4) 気象情報に関する事項

(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 消防通信に関する関係書類の管理

(7) その他消防長が必要と認めた事項

(消防署長の責務)

第24条 消防署長は,所属の通信指令設備を適正に維持管理するものとする。

(故障等の報告及び措置)

第25条 消防署長は,通信指令設備に故障又は異常が発生したときは,直ちに必要な措置を講ずるとともに,警防課長に連絡しなければならない。

2 警防課長は,前項の連絡を受けたときは消防長及びセンター長に報告するものとする。この報告の要領は,栃木北東地区消防通信指令事務協議会通信規程運用要綱(平成27年栃木北東地区消防通信指令事務協議会要綱第3号)第18条を準用する。

3 消防長は,センター長から回線障害等により消防指令センターで消防通報用電話を受信できなくなった旨の報告を受けたときは,119番迂回用電話による受信体制を確保するとともに,簡易的に指令管制業務を行う簡易指令台により,指令業務を行わなければならない。

4 消防長は,センター長から消防指令センターが管理する通信指令設備に故障又は異常が発生した旨の報告を受けたときは,センター長と連携し必要な措置を講じなければならない。

(改修等の連絡)

第26条 消防長は,通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎の改修,通信指令設備の移設その他の工事を行うときは,事前にセンター長に連絡するものとする。

(無線従事者の把握)

第27条 消防長は,職員の無線従事者資格現況を把握しておかなければならない。

(無線従事者の任務)

第28条 無線従事者は,常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに,無線装置の適正及び効率的な運用を図るものとする。

(個人情報の管理)

第29条 個人に関する情報の管理は,協議会通信規程第33条に準ずるものとする。

(無線局の把握及び報告)

第30条 消防長は,無線局に関する事項について,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにセンター長に報告するものとする。

(1) 無線局を登録又は廃止したとき。

(2) 無線局呼出名称を変更したとき。

第6章 雑則

(台帳等の整備及び記録の保存)

第31条 消防長は,消防通信事務を処理するため,必要な台帳等を備えるとともに必要な事項を記録し,保存しなければならない。

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか,消防通信の運用及び管理に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合消防通信規程

平成28年3月31日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第6章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第2号