○塩谷広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成29年3月17日
規則第6号
塩谷広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第8号)第2条第4号の規定により職務に専念する義務を免除される場合は,次の各号に定める場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき,勤務条件の措置に関し要求し,及びその審査に審査の要求者として出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定に基づき,不利益処分の審査請求をし,及びその審理に審査請求人として出頭する場合
(3) 法第55条第11項の規定に基づき,不満を表明し若しくは意見を申し出る場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき,補償に関する決定の不服の審査の請求又は再審査の請求をし,及びその審理に出頭する場合
(5) 地方公務員災害補償法第60条の規定に基づき,補償の請求者又は当該事案の関係者として出頭する場合
(6) 組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員,職員等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合
(7) 国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合
(8) 国又は地方公共団体,その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(9) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し,又は選手として出場する場合
(10) その他管理者が認めた場合
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。