○塩谷広域行政組合ストレスチェック制度実施規程
平成29年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査等を塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり,その実施方法等を定めることを目的とする。
(1) ストレスチェック制度 ストレスチェック及び面接指導並びに面接指導の結果に基づく就業上の措置などの一連の取り組みをいう。
(2) ストレスチェック 第8条に規定する調査票を用いて職員のストレスの程度を点数化して評価することをいう。
(3) 面接指導 ストレスチェックの結果,高ストレス者に対して実施する産業医との面接をいう。
(4) 高ストレス者 ストレスチェックの結果,面接指導を受ける必要があると共同実施者により選定された職員をいう。
(5) 実施代表者 面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく就業上の措置に係る意見を述べる者をいい,組合の産業医(以下「産業医」という。)を実施代表者とする。
(6) 共同実施者 ストレスチェックの結果の算定及びセルフケアのアドバイス等を行う者をいい,組合が定期健康診断を委託する医療機関(以下「委託機関」という。)を共同実施者とする。
(7) 実施担当者 実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等を行う者をいい,総務課長を実施担当者とする。
(8) 実施事務従事者 実施代表者の指示のもと,実施日程の調整,連絡,調査票の配付,回収等の各種事務処理を行う者をいい,総務課総務係長及び総務課総務係員を実施事務従事者とする。
(実施方法等)
第3条 ストレスチェック制度の実施方法等については,この訓令に定めるほか,法その他の法令の定めによる。
2 組合がこの訓令を変更する場合は,塩谷広域行政組合職員安全衛生管理規程(平成17年塩谷広域行政組合訓令第4号)第10条に規定する安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)において調査審議を行い,その結果に基づいて変更を行う。
(対象者)
第4条 ストレスチェック制度は,次に掲げる職員に対して実施する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員
(2) 地公法第22条第5項に規定する臨時職員(その者の1週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の職員の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合に限る。)
2 ストレスチェックの実施時期において,地公法第26条の4第1項に規定する休業,同法第28条第2項に規定する休職及び塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第11条に規定する休暇のうち病気休暇中の職員については,ストレスチェックの対象外とする。
(制度の趣旨等の周知)
第5条 組合は,次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では,ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や,ストレスチェック結果の組合への提供に同意した場合に,組合が入手した結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないこと。
(5) 職員の人事に関して権限を有する者は,これらのストレスチェック制度に関する個人情報を取り扱う業務に従事しないこと。
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは,1年に1回,原則として定期健康診断と併せて実施する。
(受検の方法等)
第7条 職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 任命権者は,全ての職員がストレスチェックを受検するよう,実施事務従事者を通じて,受検の勧奨を行う。
(調査票)
第8条 ストレスチェックは,心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に規定する職業性ストレス簡易調査票又は当該調査票を参考に委託機関が作成した独自の調査票を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・面接指導対象者の判断基準)
第9条 ストレスチェックの個人結果の評価方法及び面接指導の対象者の判断基準は別に定める。
(ストレスチェックの結果の送付方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の通知は,実施代表者の指示により,共同実施者が封筒に封入し,実施事務従事者が受検職員あてに配付する。
(セルフケア)
第11条 職員は,ストレスチェックの結果及び結果票に記載された共同実施者による助言及び指導に基づいて,ストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(組合への結果提供に関する同意の提供方法)
第12条 職員は,ストレスチェックの結果を組合に提供することに同意する場合は,ストレスチェック結果提供同意書(別記様式第1号。以下「同意書」という。)を任命権者あてに送付しなければならない。
2 同意書により組合への結果提供に同意した職員の結果の写しは,実施代表者の指示により,実施事務従事者が任命権者へ提供する。
(面接指導の申出の方法)
第13条 高ストレス者が面接指導を希望する場合は,実施事務従事者に申出を行うものとする。
2 高ストレス者から,結果通知後14日以内に面接指導の申出がない場合は,実施代表者の指示により,実施事務従事者が,該当する職員に文書により申出の勧奨を行うものとする。
3 面接指導の申出をした場合は,前条第1項に規定する同意の有無に関わらず,当該申出をした職員のストレスチェックの結果の写しは,実施事務従事者が任命権者へ提供する。
(面接指導の実施方法)
第14条 面接指導の実施日時は,面接指導の申出がされた日から30日以内に設定することとし,面接指導の実施日時及び場所は,実施事務従事者が,該当する職員及び所属長に文書により通知する。
2 通知を受けた職員は,指定された日時及び場所で面接指導を受けるものとし,所属長は,職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果及び事後措置)
第15条 産業医は,面接指導の実施後速やかに面接指導結果報告書兼意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)を当該職員の任命権者に提出するものとする。
2 任命権者は,意見書を勘案し,必要があると認めるときは,面接指導の申出者の実情を考慮し業務内容の変更,勤務時間の短縮等適切な措置を講ずるものとする。
3 任命権者は,前項に規定する措置を講ずる場合において,当該職員に対し,当該措置の内容,理由等について説明を行わなければならない。
4 職員は,正当な理由がない限り,措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 面接指導を受けるのに要する時間は,勤務時間として取り扱う。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者及び保存期間)
第17条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は,実施事務従事者とし,記録の保存期間は5年間する。
(組合に提供されたストレスチェック結果及び意見書の保存方法)
第18条 組合に提供されたストレスチェック結果の写し及び産業医から提出された意見書の保存担当課は総務課又は消防総務課とし,保存期間は5年間とする。
2 保存担当課は,前項の資料が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもつて管理をしなければならない。
(ストレスチェック制度の結果の共有範囲)
第19条 組合に提供されたストレスチェック結果の写しは,総務課又は消防総務課で保有し,他の職員には提供しない。
2 産業医から提出された意見書は,総務課又は消防総務課で保有し,他の職員には提供しない。ただし,就業上の措置の内容など,職務遂行上必要な情報に限定して,該当する職員の所属長に提供する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第20条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち,診断名,検査値,具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は,実施代表者が取り扱わなければならず,組合に関連情報を提供する際には,適切に加工しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 職務を通じて,職員のストレスチェック結果その他職員の健康に関する情報を知り得た者は,その内容を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第22条 任命権者は,職員に対して,次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
(1) ストレスチェック結果に基づき,面接指導の申出を行つた職員に対して,申出を行つたことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して,同意しないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,申出を行わないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たつて,面接指導を実施すること又は面接指導を実施した産業医から意見を聴取することなど,法及びその他の法令に定められた手順を踏まずに,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 第15条第2項の措置を講ずるに当たり,意見書を勘案し必要と認められる範囲を超える措置又は職員の実情が考慮されていない措置を講ずること。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については,当分の間,所要事項を調整して使用することができる。