○塩谷広域行政組合プロポーザル方式による業者選定実施要綱
平成30年3月2日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務を塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)が発注するに当たって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するため、当該業務に関する提案を求め、業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定する手続について、塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、対象業務についての企画提案書、実施方針、取り組み体制等に関する提案を審査し、組合にとって最も適切又は優れた受託者を決定する方式をいう。
2 この要綱において「指名型プロポーザル方式」とは、組合入札参加資格登録業者のうち、対象業務を請負う者として適当と認める者を複数選定し、提案を求めるプロポーザル方式をいう。
3 この要綱において「公募型プロポーザル方式」とは、対象業務の概要、受託者の参加資格等を公表して参加業者を募り、申込業者のうち、対象業務を請負う者として適当と認める者を選定し、提案を求めるプロポーザル方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式により受託者を選定する業務(以下「プロポーザル対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務で、高度な技術若しくは専門的な技術又は象徴性、創造性を求められる業務として、管理者がプロポーザル方式の実施が適当と認めるものとする。
(1) 施設等の管理又は運営業務
(2) 建築・土木等の設計業務
(3) その他プロポーザル方式により執行することが適当と認められる業務
(プロポーザルの実施)
第4条 プロポーザル方式による受託者の選定は、指名型プロポーザル方式又は公募型プロポーザル方式により実施するものとする。
(実施要領の作成)
第5条 プロポーザル方式を実施する課等(以下「所管課」という。)は、次に掲げる事項を規定した実施要領を作成するものとする。
(1) 対象事業の目的
(2) 業務名、業務場所、業務内容及び履行期間
(3) 事業の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順
(4) 指名型プロポーザル方式又は公募型プロポーザル方式の別
(5) 公募条件、公募期間、公募方法及び指名業者選定基準(公募型に限る。)
(6) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)
(7) 審査方法及び審査基準(審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)
(8) 提案書の公開又は非公開の別
(9) 提案に係る費用負担に関する事項
(10) その他必要な事項
2 所管課は、前項の実施要領の作成に当たっては、総務課と協議するものとする。
(審査委員会の設置)
第6条 管理者は、提案内容を審査するためプロポーザル対象業務ごとにプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会の委員は、4人以上の者で構成し、業務の内容、重要度及び規模に応じて学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(審査委員会の所掌事項)
第7条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 審査要領等の審議及び決定
(2) 管理者が提案書の提出を求める者(以下「提案者」という。)の決定
(3) ヒアリングの実施
(4) 提案書等の評価方法、評価基準及び評価の視点の決定
(5) 質疑応答書の作成
(6) プロポーザルの評価、評価順位の決定及び最優秀者の特定
(7) 前号の特定及び非特定の理由書の作成
(8) プロポーザルの実施において生じた疑義の解釈
(審査方法及び審査基準の作成)
第8条 審査方法及び審査基準を作成するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査項目ごとに点数化して評価し記録すること。
(2) 審査項目は、プロポーザル対象業務ごとに適切に定めること。
(3) 審査項目ごとの配点は、プロポーザル対象業務の内容に応じて適切に定めること。
(最優秀者の選定等)
第9条 管理者は、審査委員会の結果を受け、最優秀者を選定するものとする。
2 管理者は、前項の結果を提案者全員に通知するものとする。
(業務仕様の協議)
第10条 管理者は、最優秀者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。
(契約の締結)
第11条 管理者は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、最優秀者と随意契約により契約を締結するものとする。
(結果の公表)
第12条 管理者は、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 契約締結日
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の名称及び住所
(6) 最優秀者を特定した理由書
(7) その他必要な事項
附則
この告示は、公布の日から施行する。