○塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置管理に関する条例

平成31年2月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,塩谷広域行政組合が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき設置するごみ処理施設の設置管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 エコパークしおや

位置 栃木県矢板市安沢3640番地

(管理運営)

第3条 エコパークしおやは,常に良好な状態に管理し,最も効率的に運営しなければならない。

(エコパークしおやへの搬入)

第4条 エコパークしおやに一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を搬入できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 矢板市,さくら市,塩谷町及び高根沢町(以下「構成市町」という。)で発生した廃棄物を自ら運搬する者

(2) 構成市町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者

(3) 構成市町又は構成市町の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者

(4) 前3号に掲げる者のほか,管理者が特に必要と認めた者

2 エコパークしおやに搬入する廃棄物は,種類ごとに分別し,処理できる大きさに切断,圧縮等をしなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 エコパークしおやに廃棄物を搬入するときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,当該廃棄物の処理に関し,別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし,資源物(廃棄物のうち再生利用が可能なものとして規則で定めるものをいう。)は無料とする。

2 前項に規定する手数料の基礎となる重量は,エコパークしおや内の計量器により計量した重量とする。ただし,その重量が10キログラムに満たないときは10キログラムとみなすものとし,10キログラムを超えるときはこれを四捨五入し,10キログラム単位とする。

(手数料の免除)

第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するものについては,前条に規定する手数料を免除することができる。

(1) 水害,風害,震災その他の自然災害に起因して生じた廃棄物(事業所から生じたものを除く。次号において同じ。)

(2) 火災により生じた廃棄物

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めたもの

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(塩谷広域行政組合ごみ処理施設の設置管理に関する条例の廃止)

2 塩谷広域行政組合ごみ処理施設の設置管理に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第28号)は,廃止する。

別表(第5条関係)

種類

取扱区分

手数料

備考

可燃ごみ

一般家庭から排出される廃棄物

10kgにつき100円

ただし,構成市町の指定するごみ処理券付き袋を使用して搬入する場合は無料

可燃性粗大ごみ以外の可燃性廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物

10kgにつき200円

不燃ごみ

一般家庭から排出される廃棄物

10kgにつき100円

不燃性粗大ごみ以外の不燃性廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物

10kgにつき200円

可燃性粗大ごみ又は不燃性粗大ごみ

一般家庭から排出される廃棄物

10kgにつき100円

(可燃性粗大ごみ)

ごみのサイズの一辺以上が縦80cm横65cm高さ30cmより大きいもの

(不燃性粗大ごみ)

ごみのサイズの一辺以上が縦33cm横48cm高さ30cmより大きいもの

事業活動に伴って排出される廃棄物

10kgにつき200円

塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置管理に関する条例

平成31年2月22日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)