○塩谷広域行政組合余熱利用施設の設置管理に関する条例
平成31年2月22日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物を焼却した際に発生する熱エネルギーの有効な利用状況を体験でき、住民の健康の維持及び増進を図るための余熱利用施設の設置管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 余熱利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 エコパークしおや余熱利用施設
位置 栃木県矢板市安沢3640番地
(施設の構成)
第3条 エコパークしおや余熱利用施設(以下「施設」という。)の構成は、次のとおりとする。
(1) 男女浴室
(2) 歩行浴槽
(3) フィットネスルーム
(4) 休憩室
(使用又は占用の承認)
第4条 前条に規定する施設を使用又は占用しようとする者は、規則で定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。なお、承認を受けた事項を変更し、又は取り消すときも同様とする。
2 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 施設の使用料は無料とする。
(使用権又は占用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による使用又は占用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用又は占用の制限)
第7条 管理者は、施設を使用又は占用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用又は占用を承認しない。
(1) 施設の設置の目的に反するとき。
(2) 営利を目的とする行為であると認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 施設及び附属する設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 施設の収容能力を超えるおそれがあるとき。
(6) 施設等の管理上支障があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由があると判断したとき。
(使用又は占用承認の取消し等)
第8条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があるときは、当該承認に係る条件を変更し、若しくは当該承認を停止又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。
(3) 承認の条件又は施設職員の指示に従わないとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)は、その責めを負わない。
(施設等の変更禁止)
第9条 使用者は、施設に特別の設備を設置し、又は施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用又は占用を終了したときは、速やかに施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。なお、第8条第1項の規定による処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、組合において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年10月1日から施行する。