○塩谷広域行政組合エコパークしおや啓発施設運営規則

令和元年9月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,ごみの処理,リサイクル及び環境に関する情報や体験の場を住民に提供し,その意識の向上と啓発を図るとともに,住民の自主的活動を支援し,もって資源循環型社会の形成に資するため,塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置管理に関する条例(平成31年塩谷広域行政組合条例第5号)第2条に規定するエコパークしおや内の啓発施設(以下「啓発施設」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 啓発施設では,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) ごみの処理,リサイクル及び環境に関する情報及び地域住民の活動の場の提供に関すること。

(2) ごみの処理,リサイクル及び環境に関する講座,研修会等の意識啓発に関すること。

(3) 再生利用可能な家具等の修理,展示及び提供に関すること。

(4) リサイクル等に関する体験学習に関すること。

(5) その他,前条の目的達成に必要な事業に関すること。

(啓発施設の構成)

第3条 啓発施設の構成は,次のとおりとする。

(1) リサイクル工作室

(2) リサイクル工房

(3) リサイクル品展示コーナー

(4) 展示・学習コーナー

(5) 見学コース

(啓発施設の使用者)

第4条 前条に定める啓発施設の使用者(見学者を除く。)は,次に掲げる者とする。

(1) 矢板市民,さくら市民,塩谷町民及び高根沢町民

(2) ごみの減量,リサイクル及び環境に関する活動を行っている各種団体等

(3) 前2号に掲げる者のほか,管理者が特に必要と認めた者

(使用の手続き)

第5条 第3条第1号及び第2号に定める啓発施設を使用する場合は,事前に使用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出するものとする。なお,使用の申請は,使用しようとする月の1月前からできるものとする。

2 第3条第5号に定める啓発施設を見学する場合は,見学受付簿(別記様式第2号)に記入するものとする。ただし,団体等の見学で啓発施設内容の説明を要する場合は,事前に見学申込書(別記様式第3号)を管理者に提出するものとする。

(使用者の遵守すべき事項)

第6条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し,施設等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し,又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行しないこと。

(4) 営利を目的とした物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) その他管理運営上支障のある行為をしないこと。

(休館日及び使用時間)

第7条 啓発施設の休館日及び使用時間は,別表第1のとおりとする。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(使用料)

第8条 啓発施設の使用料は無料とする。

(再生展示品等の提供)

第9条 再生展示品は,構成市町内在住者に無料を原則として提供する。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,啓発施設の運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

別表第1(第7条関係)

啓発施設の休館日及び使用時間

施設の区分

休館日

使用時間

リサイクル工作室

リサイクル工房

リサイクル品展示コーナー

展示・学習コーナー

見学コース

(1) 土曜日,日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後4時30分まで

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塩谷広域行政組合エコパークしおや啓発施設運営規則

令和元年9月2日 規則第5号

(令和3年6月8日施行)