○塩谷広域行政組合エコパークしおや緑地広場の利用に関する取扱要綱

令和2年3月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エコパークしおや内の緑地広場(以下「広場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(広場の利用)

第2条 広場を利用する者は,関係法令を遵守し,広場を適正に利用しなければならない。

2 管理者は,広場を一般公衆の利用に供するとともに,広場の平等な利用と利用者の安全を確保するため,特定の者が長期又は独占的に広場を利用することのないよう適切に管理しなければならない。

(利用時間)

第3条 広場を利用することのできる時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 管理者は,必要があると認めるときは,前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用することのできない日)

第4条 広場を利用することのできない日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日 ただし,月曜日が祝日又は振替休日の場合は翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 管理者は,広場の管理上必要と認めるときは,臨時に利用することのできない日を定め,又は利用することのできない日を変更することができる。

(利用料)

第5条 広場の利用料は,無料とする。

(利用の申込み)

第6条 広場において,次に掲げる利用をしようとする者は,事前に緑地広場利用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 広場を占用利用により利用しようとする者

(2) 5人以上の団体で利用しようとする者

(3) 備品を利用しようとする者

(承認の基準)

第7条 前条に規定する利用は,次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 利用の内容に関する事項

 入場料,参加料等の料金を徴収しないものであること。

 簡易なスポーツ,レクリエーション等の活動を行うものであること。

 法又は条例に基づく許可を要しない行為であること。

(2) 広場の管理に関する事項

 利用の面積をできる限り抑制し,一般公衆の利用を妨げないこと。

 広場の秩序を乱し,又は公益を害するおそれがないこと。

 広場の施設又は設備を損傷するおそれがないこと。

 前3号に掲げるもののほか,広場の管理上の支障がないこと。

2 前条の承認は,申込みの先着順に行うものとする。

(審査及び調整)

第8条 管理者は,利用の申込みがあったときは,その利用が前条第1項に規定する基準に適合するものであるかを審査し,利用日,利用の時間及び場所が重複しないように調整するものとする。

(承認書の交付)

第9条 管理者は,利用の承認をしたときは申込みを行った者に緑地広場利用承認書(別記様式第2号)を,承認しないときは緑地広場利用不承認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(承認の取消し等)

第10条 管理者は,利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又は利用を制限し,若しくは停止させることができる。

(1) 本組合が行政又は公益上使用する場合で,やむを得ないと認められるとき。

(2) 非常災害のため緊急に使用する必要が生じたとき。

(3) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(4) この要綱を逸脱する行為が確認されたとき。

(5) その他管理者が特に必要と判断したとき。

(利用者の遵守すべき事項)

第11条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し,広場を損傷しないこと。

(2) 花火その他火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行しないこと。

(4) 営利を目的とした物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) その他管理運営上支障のある行為をしないこと。

(備品の利用に係る遵守事項)

第12条 備品を利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中に事故が起きないよう備品を安全に利用すること。

(2) 備品の利用が終了したときは,所定の場所に返還すること。

(3) 備品を転貸しないこと。

(4) 備品を盗難されたと思料するときは,速やかに施設職員に報告すること。

(5) その他施設職員の指示に従うこと。

(原状回復)

第13条 利用の承認を受けた者は,広場の利用を終了したときは,速やかに仮設物の撤去,清掃等により広場を現状に復し,管理者の確認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,広場の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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塩谷広域行政組合エコパークしおや緑地広場の利用に関する取扱要綱

令和2年3月26日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)