○塩谷広域行政組合補助金等交付規則
令和3年2月24日
規則第4号
塩谷広域行政組合補助金等交付規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第23号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 組合が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他管理者が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(補助金等の交付対象)
第3条 補助金等は、管理者が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その執行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(別記様式第2号)又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書及び関係図面、物品購入にあっては見積書
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、管理者がその必要がないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(交付の決定)
第5条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
3 管理者は、第1項の調査の結果により、補助金等の交付をしないことを決定したときは、申請人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(交付の条件等)
第6条 管理者は、前条第1項に規定する補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかにその原因及びこれに対する措置を報告し、管理者の指示を受けなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件等を変更することができる。
(状況報告)
第10条 管理者は、必要に応じ補助事業者に対して補助事業等の実施状況に関する報告書を提出させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに当該補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者の指定する補助事業等については、この限りでない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書(別記様式第7号)又はこれに代わる書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定は、組合の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告又は補助事業等の廃止につき管理者の承認を受けた場合について準用する。
(検査)
第12条 管理者は、前条の規定による補助事業等の完了の報告があったとき又は補助事業等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し管理者の命じた職員(以下「検査員」という。)をもって当該補助事業等に係る書類、帳簿その他の物件の検査を行わせ、又は関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(交付の決定の取消し)
第13条 管理者は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第16条本文の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反したとき又は管理者の指示に従わなかったとき。
2 管理者は、前項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(補助金等の請求)
第14条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(1) 補助金等交付決定通知書の写し
(2) その他管理者が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(帳簿の備付け等)
第17条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。