○塩谷広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「組合の機関」とは,管理者,監査委員及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には,法第77条第1項各号に掲げる事項のほか,規則で定める事項を記載することができるものとする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は,無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは,複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第5条 訂正請求書には,法第91条第1項各号に掲げる事項のほか,規則で定める事項を記載することができるものとする。

(利用停止請求の手続)

第6条 利用停止請求書には,法第99条第1項各号に掲げる事項のほか,規則で定める事項を記載することができるものとする。

(審査会への諮問)

第7条 法第105条第3項において読み替えて準用する同法第105条第1項の規定による諮問は,同法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

2 実施機関は,前項の諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重し,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(実施状況の公表)

第8条 管理者は,毎年度,組合の機関における法の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(塩谷広域行政組合個人情報保護条例の廃止)

2 塩谷広域行政組合個人情報保護条例(平成19年塩谷広域行政組合条例第1号)は,廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の塩谷広域行政組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関であった職員であった者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧条例第8条第4項に規定する受託業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者

(3) この条例の施行の際現に旧条例第8条第4項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う組合の公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条,第27条第1項から第3項まで又は第34条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報の開示(これに係る旧条例第26条に規定する費用負担を含む。),訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第40条第1項に規定する審査請求があった場合における旧条例第40条の2の規定による手続については,なお従前の例による。

6 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報の集合物で,一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(指定管理者が行う組合の公の施設の管理の業務に関して知り得た旧個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成した情報の集合物を含み,法第60条第2項第1号及び塩谷広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第5項第1号に規定する個人情報ファイルに該当するものを除く。)又はその全部又は一部を複製し,若しくは加工したものをこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

(3) 第3項第3号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(指定管理者が行う組合の公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者が当該管理の業務に関して知り得た旧個人情報を含み,法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第1項に規定する保有個人情報を除く。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(塩谷広域行政組合情報公開条例の一部改正)

9 塩谷広域行政組合情報公開条例(平成18年塩谷広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩谷広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)