○塩谷広域行政組合職員の定年等の実施に関する規則
令和5年3月23日
規則第11号
塩谷広域行政組合職員の定年等の実施に関する規則(平成13年塩谷広域行政組合規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,塩谷広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は,昇任し,降任し,又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を,当該職に係る定年退職日後に,当該職に昇任し,降任し,又は転任することができない。ただし,勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任する場合は,この限りでない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任したことにより,勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は,職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 任命権者は,第5条第2項ただし書の規定による昇任,降任又は転任を行った場合には,速やかに当該昇任,降任又は転任の内容を管理者に報告しなければならない。
2 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,職員の定年の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 塩谷広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,改正条例による改正前の塩谷広域行政組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 第5条第2項ただし書及び第8条第1項の規定は,改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し,降任し,又は転任することができない場合について準用する。
(雑則)
第4条 前2条に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。