○塩谷広域行政組合学生実習生の受入れ(インターンシップ)実施要綱

平成19年8月10日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)が大学院、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校その他合管理者が認める教育施設(以下「大学等」という。)の学生を学生実習生(以下「実習生」という。)として受け入れる場合に必要な事項を定めるものとする。

(実習生の受入れの実施)

第2条 大学等の学生に職業意識の向上のための機会、資格取得のための実習の場を提供するとともに、行政に対する理解を深めてもらうことを目的として実施するものとする。

(実習生の受入れ手続)

第3条 大学等は、教育の一環として学生の実習を希望する場合は、実習生申込書兼誓約書(別記様式第1号)により管理者に対して申込みをするものとする。

2 管理者は、前項の申込みがあったときは、次の各号に該当する場合は、受入れを決定したうえ、受入れ所属の決定を行うものとする。

(1) 実習の目的、内容等が前条に規定する目的に合致していると認められるものであること。

(2) 受入れ所属の業務遂行に支障がないこと。

3 管理者は、前項の決定をした場合は、速やかに大学等に実習受入通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実習期間)

第4条 実習生の実習期間は、原則として1月以内とする。

(実習生の身分等)

第5条 実習生は、組合職員としての身分を有しない。

2 実習生には、賃金、報酬及び手当は支給しない。

(服務)

第6条 実習生は、組合の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為若しくは職場秩序を乱す行為をしてはならない。

2 実習生は、第8条第2項に規定する指導者又は他の組合職員の指示に従い実習を受けるものとする。

3 実習生は、実習中に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する秘密(以下「秘密」という。)を知り得た場合は、他に漏らしてはならない。実習終了後も、また、同様とする。

4 実習生は、前3項の規定を遵守する旨の誓約書(別記様式第3号)を実習開始前に提出するものとする。

(実習生への配慮)

第7条 管理者は、実習中において実習生が秘密を知り得る状況にならないよう配慮するものとする。

(実習時間等)

第8条 管理者は、大学等と協議のうえ、実習生の実習時間及び実習内容を決定するものとする。

2 実習生受入れ所属の長は、受入れに当たって所属職員の中から指導者を選任するものとする。

(傷害保険等への加入)

第9条 実習生は、実習中の事故に備えて自己の責任により傷害保険及び損害賠償保険に加入するものとする。

2 実習生が故意又は重大な過失により組合に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。

(実習の証明)

第10条 管理者は、大学等から実習の証明を求められた場合においては、これに応じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実習生の受入れに関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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塩谷広域行政組合学生実習生の受入れ(インターンシップ)実施要綱

平成19年8月10日 告示第11号

(平成19年8月10日施行)