○塩谷広域行政組合電子署名規程

令和6年1月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩谷広域行政組合文書取扱規程(平成18年塩谷広域行政組合訓令第3号)第22条の2第2項の規定に基づき、組合が行う電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 職責証明書 組合における職責を認証し、電子署名を使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(4) 電子署名カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名に用いることができる職の名称は、「管理者」とし、電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。

(電子署名カードの管理責任者)

第4条 電子署名カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。

(管理責任者の職務)

第5条 電子署名カードの保管及び使用については、管理責任者が、その責めに任ずる。

2 電子署名カードは、電子署名の付与等の必要がある場合を除き、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(電子署名の付与)

第6条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を行う電子文書に係る決裁済の文書その他の確認書類と相違ないことを管理責任者に提示し、その確認を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により提示された決裁済の文書その他の確認書類を確認し、電子署名を付与することが適当であると認めたときは、当該電子文書に電子署名を付与するものとする。

3 電子署名カードの使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(電子署名カードの持ち出し)

第7条 電子署名カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(電子署名カードの新規発行、更新及び廃止)

第8条 電子署名カードの新規発行、更新及び廃止は、総務課と協議又は調整の上、総務課長が行うものとする。

(電子署名カードの廃棄)

第9条 不要となった電子署名カードは、焼却、裁断等の適切な方法により、管理責任者が廃棄するものとする。

(事故報告)

第10条 管理責任者は、電子署名カードの盗難、紛失、損傷又は偽造の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合電子署名規程

令和6年1月24日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)