○塩谷広域行政組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和6年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,塩谷広域行政組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和6年7月1日 規則第9号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9類 防/第4章
沿革情報
令和6年7月1日 規則第9号