○塩谷広域行政組合職員希望降任制度実施規程

令和6年3月8日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,職員の降任に関する希望を尊重し,これを承認する機会を設けることにより,職員の心身の負担を軽減するとともに,職員の勤務意欲の向上を図り,もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,「降任」とは,職員自らの意思による申出に基づき,当該職員を現に有する職より下位の職に任命し,及び職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は,係長相当以上の職にある者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気等心身の故障により,その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により,その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により,その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(希望の申出)

第4条 降任を希望する職員は,降任希望申出書(別記様式第1号)により,所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第5条 任命権者は,前条の申出書の提出があった場合は,降任の適否について判定し,その結果を降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は,原則として承認の日以後の最初の定期人事異動日とする。ただし,任命権者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(降任後の給料月額等)

第7条 降任後の号給及び給料月額は,塩谷広域行政組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第10号)の規定により決定した額とする。

(降任後の昇任等)

第8条 この規程に基づいて降任した職員は,降任の申出事由が解消した場合には,降任希望理由解消申出書(別記様式第3号)により,所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は,前項の申出書の提出があった場合は,その内容を判定し,降任を希望した事由が解消したと認めたときは,当該職員の以後の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

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塩谷広域行政組合職員希望降任制度実施規程

令和6年3月8日 訓令第5号

(令和6年3月8日施行)