○塩谷広域行政組合建設工事等請負業者指名停止等措置要領
令和6年9月11日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は,組合が発注する建設工事の請負,建設工事に係る調査,測量,設計等の建設工事関連業務委託及び物品納入等並びに建設工事関連を除く役務の提供等の業務委託(以下「組合工事等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため,組合工事等の入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が,工事事故等又は贈賄及び不正行為等を起こした場合における指名停止等の措置について,必要な事項を定めるものとする。
2 組合工事等の担当課長(以下「工事担当課長」という。)は,組合工事等を発注するため有資格業者の指名を行う場合は,前項の規定により指名停止を受けた有資格業者を指名してはならない。この場合において,管理者は,現に当該指名停止に係る有資格業者を指名しているときは,当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 管理者は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止を行った有資格業者(以下この項において「元請負人」という。)に当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
2 管理者は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
6 管理者は,指名停止の期間中の有資格業者が,当該事件について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 組合の職員が談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)に係る情報又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合において,有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事件について,別表第2第4号ア,第5号又は第7号に該当したとき。
(2) 別表第2第4号から第7号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について,独占禁止法の規定に対する違反行為,競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)若しくは談合に係る事件の確定判決を得た場合又は独占禁止法第49条に規定する排除措置命令若しくは同法第62条に規定する納付命令が確定した場合において,それらの事件の原因となった行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第4号又は第7号に該当する有資格業者について,独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の調査の結果,同法第2条第5項に規定する入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなった場合において,当該入札談合等関与行為に関し,別表第2第4号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。
(5) 本組合又は他の公共機関の職員が,競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,別表第2第5号から第7号までに該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。
2 管理者は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の事由が組合工事等に係るものであるときは,必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
3 管理者は,指名停止等の措置を行ったときは,工事事故等を起こした有資格業者に対する措置について(別記様式第4号)により関係所属長に対し遅滞なく通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 工事担当課長は,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,災害時の応急工事など特にやむを得ない事由があると認められる場合は,この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 工事担当課長は,指名停止の期間中の有資格業者が組合工事等の全部若しくは一部を下請し,又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 管理者は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(審査会の設置)
第11条 指名停止の措置に関し審査するため,審査会を置く。
2 審査会の組織,運営その他については,別に定める。
(その他)
第13条 この要領の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条,第4条,第10条関係)
塩谷広域行政組合管内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において,入札参加資格確認書,入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 組合工事等の施工等に当たり,過失により当該組合工事等を粗雑にしたと認められるとき(当該組合工事等に係る契約不適合(組合に引き渡された組合工事等の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものをいう。以下同じ。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 塩谷広域管内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり,過失により当該一般工事等を粗雑にした場合において,その契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか,組合工事等の施工等に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合工事等の施工等に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の施工等に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 組合工事等の施工等に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の施工等に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条,第4条,第5条,第10条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア,イ又はウに掲げる者が本組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 5月以上18月以内 |
ウ 使用人(有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 3月以上12月以内 |
2 次のア,イ又はウに掲げる者が塩谷広域管内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 5月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上6月以内 |
3 次のア,イ又はウに掲げる者が塩谷広域管外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 5月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 次のア,イ又はウの工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 組合工事等に係る違反行為 | 6月以上24月以内 |
イ 一般工事等に係る違反行為 | 5月以上18月以内 |
ウ 上記ア及びイ以外の工事等に係る違反行為 | 3月以上12月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 組合工事等に関し,代表役員等,一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
6 次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 5月以上18月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 3月以上12月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
7 組合工事等に関し,次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事等に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発,逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内 |
ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け,又は逮捕された場合を含む。)。 | |
イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(建設業法違反行為) | |
8 組合工事等に関し,建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
9 建設業法の規定に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が,禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(暴力団員等) | |
12 有資格業者である個人,有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団員であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し,かつ,改善されたと認められるまでの期間 |
13 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
14 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が,暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
15 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
16 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が暴力団員であることを知りながら,これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |