○塩谷広域行政組合指定公金事務取扱者の指定に係る事務処理要綱

令和7年1月10日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定に係る事務処理に関して,法,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法,令及び規則で使用する用語の例による。

(指定及び承認に係る審査基準)

第3条 管理者は,法第243条の2第1項の規定による指定(以下「指定公金事務取扱者の指定」という。)又は同条第5項若しくは第6項の規定による承認をするに際して,当該指定を受けようとする者又は公金事務の一部の委託若しくは再委託を受けようとする者が,令第173条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを判断するに当たっては,次の各号に掲げる要件につき当該各号に定める事項を満たすことを審査しなければならない。

(1) 令第173条第1号に規定する要件

 資本金の額,資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく,かつ,経営状態が良好であること。

(2) 令第173条第2号に規定する要件

 経営陣の体制,業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制,個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

(指定公金事務取扱者の指定等)

第4条 管理者は,指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは,次に掲げる事項について,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し,公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定公金事務取扱者に委託する公金事務に係る歳入等又は歳出

(3) 公金事務の委託期間

2 管理者は,規則第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書の提出があった場合において,その申出につき指定公金事務取扱者の指定をしたときはその旨を,指定公金事務取扱者の指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を,当該申出書を提出した者に書面で通知しなければならない。

3 管理者は,法第243条の2第1項の規定により公金事務の委託をしたときは,同条第2項に規定する事項のほか,公金事務の委託期間を告示するものとする。

4 指定公金事務取扱者が名称又はその住所若しくは事務所の所在地を変更しようとする場合における法第243条の2第3項の規定による届出(次項において「変更の届出」という。)は,変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに,管理者に届出書を提出することにより行うものとする。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

5 管理者は,変更の届出があったときは,当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。

(公金事務の一部の委託又は再委託の承認)

第5条 管理者は,法第243条の2第5項又は同条第6項(同条第7項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認(以下この条において「公金事務の一部の委託又は再委託の承認」という。)をしようとするときは,次に掲げる事項について,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 法第243条の2第5項又は同条第6項の規定により公金事務の一部の委託又は再委託を受けようとする者が,令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し,公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 委託又は再委託をする公金事務

2 管理者は,指定公金事務取扱者から公金事務の一部の委託又は再委託の承認に係る申出書の提出があった場合において,その申出につき公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしたときはその旨を,公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を,当該申出書を提出した指定公金事務取扱者に書面で通知しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 管理者は,法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは,あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について,会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は,法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは,その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知しなければならない。

3 管理者は,法第243条の2の3第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは,次に掲げる事項を同条第2項の規定により告示するものとする。

(1) 指定を取り消した指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定を取り消した指定公金事務取扱者に委託していた公金事務に係る歳入等又は歳出

(3) 取消年月日

(申出書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申出書等は,当該各号に定める様式に準じたものとする。

(1) 法第243条の2第1項の規定による管理者の指定に係る申出書 別記様式第1号

(2) 法第243条の2第3項の規定による変更に係る届出書 別記様式第2号

(3) 法第243条の2第5項の規定による管理者の承認に係る申出書 別記様式第3号

(4) 法第243条の2第6項(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定による管理者の承認に係る申出書 別記様式第4号

この告示は,令和7年2月1日から施行する。

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塩谷広域行政組合指定公金事務取扱者の指定に係る事務処理要綱

令和7年1月10日 告示第3号

(令和7年2月1日施行)