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違反対象物の公表制度

違反対象物の公表制度のご案内です。
違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。
 リーフレット

公表の対象となる建物
飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物)
 

公表の対象となる重大な消防法令違反
建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。
 

公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
 

公表の方法
塩谷広域行政組合消防本部のホームページに掲載します。
 

公表の内容
建物の名称、建物の所在地、違反の内容などです。
 

制度の開始時期
令和2年4月1日からです。
 

公表されている違反対象物一覧
 公表されている違反対象物一覧
 

お問い合わせ先
塩谷広域行政組合消防本部予防課予防担当 0287−40−1129
 

 








 
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