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ホーム > お知らせ・新着情報 > 防火対象物定期点検報告はお済ですか?
防火対象物定期点検報告はお済ですか?



 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
  点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。


点検報告の流れ
◆表示
  表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
  表示は見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。



表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検・報告が義務となります。

防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
(表1)
 
用途
1. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2. 公会堂又は集会場
1. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2. 遊技場又はダンスホール
3. 風俗営業等の規制及び義務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(表1-1、4、5、7に該当する用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして消防法施行規則第5条第1項に定めるもの(ファッションマッサージ、テレクラなど)
1. 待合、料理店その他これらに類するもの
2. 飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
1. 病院、診察所又は助産所
2. 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
3. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
地下街
 
(表2)
防火対象物 30人未満 30人以上 300人未満※ 300人以上
全体の収容人員 点検報告する義務はありません。 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

1. 特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
 
すべて点検報告する義務があります。
 
上矢印
点検報告が必要な防火対象物のイメージ
防火対象物
フロア
特定用途に供される部分。
階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合 注1
階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合

・点検報告が必要ないもの
階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けれられている場合 注2
階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けれられている場合

特例認定

 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。(免除された場合でも、失効又は取消しとなる場合があります。)
  特例認定を申請する場合は、一定の要件を満たす必要があります。申請しようとする場合は、消防署へご相談ください。



 
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