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ホーム > お知らせ・新着情報 > 防火用設備等の点検をしていますか?
消防用設備等の点検をしていますか?

 消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていなくてはなりません。
  このため、消防法により消防用設備等の点検及び適正な維持管理を行うことが防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務づけられています。


点検の種類と内容
○機器点検(6ヶ月に1回以上)
  ・非常電源又は動力消防ポンプが正常の作動
  ・機器の正常な配置、損傷等の有無など
  ・機器の機能について外観又は簡単な操作の判別
○総合点検(1年に1回以上)
  機器の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を設備に応じ確認します。
点検をする人
○消防設備士又は消防用設備点検資格者が行う点検
次のいずれかの場合は、消防設備士又は消防用設備点検資格者に点検させなければなりません。
  ・延べ面積1000u以上の防火対象物
  ・特定用途(遊技場、飲食店、病院・診療所、旅館、スーパーなど)が3階以上の階又は地下にある場合で、地上に直通する屋内階段が1つの防火対象物
○上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検
・専門知識を有する消防用設備士・消防用設備点検資格者による点検が望まれますが、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)又は防火管理者なども行うことができます。
報告先  防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、その対象物を管轄する消防署長へ点検結果を記入した点検結果報告書及び消防用設備等点検票をそれぞれ2部(正・副本)直接提出します。
※受付後、1部(副)は返却します。
報告期間
○1年に1回
  飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院などの特定防火対象物
○3年に1回
  共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定防火対象物
※不明な点は消防署まで問い合わせてください。

 
 
 
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