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震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。

 事業者の皆様へ

 震災時等の危険物仮貯蔵・仮取扱い等の手続きについて、有事の際には電話連絡等での承認を可能とし、申請書類については、後ほどご提出いただくことが可能となりました。
制度の概要
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者等が、あらかじめ消防本部と事前協議を行い、安全対策や必要な資機材の準備方法などを定めた実施計画届出書を作成・提出しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されるものです。

@事前相談 → A実施計画書による事前協議 → B消防本部受付 →  
C震災発生 → D申請(来署又は電話等※) → E迅速な承認
※電話等(電話、FAX又はメール等)による申請は、当消防本部において、必要と認めた時から可能となります。

 必要となる申請書類等
・震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書
・仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
・仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図
面等
・安全対策に係る内容 参考:平成25年10月3日付消防危第171号
・建物又は場所が他人の所有の場合は承諾書
 
 これらについて、消防本部と協議の上、具体的な計画が定まれば、実施計画書の届出様式にてご提出いただけます。提出の際は、正副2部ご用意ください。
※「各種申請・届出用紙」欄からダウンロードすることができます。

塩谷広域行政組合消防本部HP 各種申請・届出用紙

平成25年10月3日付 消防危第171号

 
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