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消防本部 |
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電話 :0287-44-2513(代表) |
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:0287-40-1129(予防課) |
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:0287-40-1119(警防課) |
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矢板消防署 |
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電話:0287-44-2511 |
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塩谷消防署 |
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電話:0287-45-0090 |
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氏家消防署 |
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電話:028-682-0119 |
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高根沢消防署 |
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電話:028-675-1711 |
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喜連川消防署 |
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電話:028-686-0119 |
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ホーム > お知らせ・新着情報 |
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令和3年12月17日に発生した大阪府大阪市での雑居ビル火災を受け、総務省消防庁が全国の消防に要請していた緊急立入検査で、栃木県内では同様の雑居ビル(3階以上か地下に不特定多数が利用する施設があり、避難に使える階段が1つしかない建物)の154棟のうち、階段などの避難施設の不備が21棟、防火戸の不備が14棟確認されました。
■雑居ビルを利用する方々へ■ @ お店に入る前に、非常口の位置と階段の物品放置の状況確認をしてください。通路や階段、防火戸の周りに荷物等が置かれていると、火災発生時の被害拡大が予想されます。飲食店やビル等に入る際は、必ず確認してください。 A お店に入ったら、出入口以外の逃げ道(階段、窓、避難器具等)を確認してください。 B もしも火災にあったら!! 火災で最も恐ろしいものは、有毒ガスを含んだ煙です。建物内で火災に遭遇し、煙が充満している状況では、ハンカチやタオル等を鼻と口にあて、できるだけ低い姿勢で、床スレスレのところに残っている空気を吸うイメージで避難してください。
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■ビル所有者・管理者の皆様へ■ 令和3年12月17日に発生した大阪市北区のビル火災では、多くの死傷者が発生し痛ましい事故となりました。ビル等の建物で火災が発生すると次のような消防法令違反が原因となり、熱や煙が避難経路をふさいでしまい大惨事につながりかねません。ビルだけに限らず、類似した建物の所有者・管理者等の関係者は、消防法令に基づく適正な管理を徹底し、訪れる人達に安心して利用してもらえるように努めてください。
@ 避難経路を確保しましょう ・階段や廊下に避難の障害となる物品や可燃物を置かないでください。 A 防火管理体制を確認しましょう ・防火管理者は現状にあわせた防火管理体制を整えてください。 B 消防用設備を点検しましょう ・定期に点検を実施し、消防署へ報告してください。 C 建物の法定点検を実施しましょう ・建物全体の収容人員が30名未満(福祉施設等では10名未満)の場合は不要です。 D 消防訓練を実施しましょう ・消防用設備等を使用できるよう日頃から訓練を実施してください。 E 防炎物品を使用しましょう ・不特定多数の方が利用する建物のじゅうたん、カーテン等は防炎物品を使用してください。
令和元年に発生した京都アニメーション火災を受け、京都市消防局が 「命を守ることを第一に考えた避難行動」をキーワードに作成した 「火災から命を守る避難の動画」をご紹介します。
「火災から命を守る避難」はここをクリック |
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