○塩谷広域行政組合管理者副管理者会議規則
昭和58年6月30日
規則第8号
(設置)
第1条 塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、並びに組合各課かい相互の連絡調整を図り、能率的にして統一ある行政運営を期するため、組合管理者副管理者(以下「正副管理者」という。)会議を置く。
(構成)
第2条 組合正副管理者会議は、正副管理者をもつて組織する。
2 付議事件により必要があるときは、事務局長、課長等が出席することができる。
(主宰)
第3条 正副管理者会議は、管理者が主宰する。ただし、管理者に事故があるときは、塩谷広域行政組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第5号)の順序により、その職務を代理する。
(会議招集)
第4条 この会議は、必要の都度開催し、管理者がこれを招集する。
(付議事項)
第5条 この会議に付議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 審議事項
ア 組合の基本構想、基本計画、実施計画に関すること。
イ 条例の制定及び改廃に関すること。
ウ 予算編成に関すること。
エ 組合の制度又は行政に重大な影響を与えること。
オ 主要な行事及び事業に関すること。
カ 組合議会提出議案に関すること。
キ その他、管理者が必要と認めた事項
(2) 報告事項
ア 国、県その他の団体が主催した会議において協議された事項で組合に重大な影響を及ぼす事項
イ 法令の制定、改廃及び国、県の通達又は指示で組合の業務に重大な影響を及ぼす事項
ウ その他、管理者が必要と認める事項
(付議事件)
第6条 課かい長等は、前条の規定により付議を要するときは、その要旨及び資料をこの会議開催日前5日までに事務局長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(庶務)
第7条 この会議の庶務は、総務課において処理する。
2 総務課長は、この会議の議事を記録し、これを保存しなければならない。
(付議事項の周知)
第8条 この会議の経過及び結果について、課かい関係機関に伝達すべきものは、速やかに伝達しなければならない。ただし、秘密を要する事項については、この限りでない。
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。