○塩谷広域行政組合文書取扱規程
平成18年3月31日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の受領、収受及び配布(第9条―第12条)
第3章 起案及び回議(第13条―第20条)
第4章 文書の浄書及び発送(第21条―第25条)
第5章 文書の整理及び保存(第26条―第35条)
第6章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合の文書について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 課等とは、課及び室をいう。
(2) 課長等とは、課長及び室長をいう。
(3) 所属とは、課、室、署及び塩谷広域行政組合事務分掌規則(平成30年塩谷広域行政組合規則第1号)第3条に定める施設をいう。
(4) 所属長とは、所属の長をいう。
(5) 文書とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
2 秘密を要する文書は、細心の注意を払って秘密の保持に留意しなければならない。
3 文書の公開等は、塩谷広域行政組合情報公開条例(平成18年塩谷広域行政組合条例第1号)及び塩谷広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第2号)の定めるところによる。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、文書及びこれに付随する物品の収受、配布及び発送、文書の審査並びに文書の保存に関する事務を掌理するものとする。
2 総務課長は、各所属の文書事務の処理状況について、随時調査し、必要な措置をとるものとする。
(所属長の職務)
第5条 所属長は、常にその所属における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第6条 所属長の文書事務を補助するため、各所属に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、各所属長が指名する。
3 文書取扱主任は、その所属の文書事務の取りまとめについて責めに任じ、文書の発生から廃棄までの処理経過を明らかにしておかなければならない。
(必要な簿冊等)
第7条 文書処理のために備える簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 文書件名簿(別記様式第1号)
(2) 令達番号簿(別記様式第2号)
(3) 特殊郵便等処理簿(別記様式第3号)
(5) 背表紙(別記様式第5号)
(6) 引継対象ファイルリスト(別記様式第6号)
(7) ファイル体系表(別記様式第7号)
(8) 保存文書貸出簿(別記様式第8号)
(9) 廃棄対象ファイルリスト(別記様式第9号)
(10) 電話等申出処理簿(別記様式第10号)
(記号及び番号)
第8条 文書整理記号は、起番の年次及び次表に掲げる区分により記号を付す。ただし、秘密文書は、主管所属の頭字の次に「(秘)」1字を加える。
区分 | 記号 |
議会事務局 | 塩広組議第○号 |
監査委員事務局 | 塩広組監第○号 |
総務課 | 塩広組総第○号 |
管理課 | 塩広組管第○号 |
会計課 | 塩広組会第○号 |
エコパークしおや | 塩広組エ第○号 |
クリーンセンター | 塩広組ク第○号 |
聖苑 | 塩広組聖第○号 |
消防総務課 | 塩広組消第○号 |
予防課 | 塩広組消予第○号 |
警防課 | 塩広組消警第○号 |
矢板消防署 | 塩広組消矢第○号 |
塩谷消防署 | 塩広組消塩第○号 |
氏家消防署 | 塩広組消氏第○号 |
高根沢消防署 | 塩広組消高第○号 |
喜連川消防署 | 塩広組消喜第○号 |
2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、特に指定されたものでない限り会計年度の追次番号とし、文書件名簿により整理するものとする。ただし、同一事案に属する往復文書については、完結するまで同一番号を用いる。
3 前項の規定にかかわらず、軽易な文書については、番号を省略し、号外とすることができる。
4 条例、規則、告示、公示、訓令、達及び指令の文書は、文書処理の年に従ってそれぞれ順位番号をつけ、令達番号簿に登載しなければならない。
第2章 文書の受領、収受及び配布
(文書の受領)
第9条 郵便、宅配便その他の方法により到着した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、総務課で受領する。
2 各所属において直接受領した文書等又は職員が出張先等において受領した文書等は、速やかに総務課に回付しなければならない。
3 勤務時間外に到着した文書等は、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務課に引き継がなければならない。
4 料金の未納又は不足の文書等は、その料金を支払い、受領することができる。
(文書の配布)
第10条 総務課長は、文書等を受領したときは、次の各号に定めるところにより配布するものとする。
(1) 普通文書(次号の特殊文書以外の文書をいう。以下同じ。)は、開封せず、当該文書を主管する課長等に配布する。ただし、主管課長が不明の場合は、当該文書を開封することができる。
(2) 特殊文書(書留郵便物、簡易書留郵便物、特別送達、電報その他総務課長が特別な取扱いを必要と認めるものをいう。以下同じ。)は、開封せず、特殊郵便物等処理簿に名あて人、発信人等必要事項を記載して速やかに主管課長等に配布し、受領印を徴するものとする。ただし、主管課長が不明の場合は、開封することができる。
(3) 秘密文書は、開封せず、秘密文書である旨を表示し、特殊郵便等処理簿に名あて人、発信人等必要事項を記載し、親展の表示のあるものは名あて人に、その他のものは主管課長等に配布し、受領印を徴するものとする。
2 文書に通貨、金券又は物品が添付されているときは、特殊郵便物等処理簿に名あて人、発信人等必要事項を記載し、名あて人に配布し、受領印を徴するものとする。
3 数所属に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる所属に配布しなければならない。
4 各所属の文書取扱主任は、他所属に配布すべきと認められる文書、通貨、金券又は物品の配布を受けたときは、速やかにこれを総務課に返付しなければならない。
5 私文書は、名あて人に配布する。
2 訴願書、異議申立書その他到着日時が権利の得喪又は変更に関係する文書は、収受日付印に到達時刻を明記しなければならない。
3 第1項の番号は、会計年度による追次番号とし、照会その他発送した文書に関して収受した文書には、当該発送した文書番号を用いるものとする。
(文書の処理)
第12条 所属長は、文書の収受後、当該事務の主務者に処理方針を示し、速やかに処理させなければならない。
2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って管理者に供覧し、その指示又は承認を受けるものとする。
3 配布された文書中他所属に関係あるものは、処理に先立って関係所属に合議するものとする。
第3章 起案及び回議
(起案)
第13条 文書の起案は、回議用紙によって行う。ただし、定例のもので、一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で、処理案を当該文書に記載して処理できるものは、この限りでない。
2 起案は、塩谷広域行政組合公文例規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第5号)によるものとし、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。
(起案理由及び関係書類)
第14条 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。
(決裁区分)
第15条 回議書には、塩谷広域行政組合決裁規程(平成14年塩谷広域行政組合訓令第1号)の定めるところにより決裁区分の表示をし、必要としない回議印欄を斜線で抹消するものとする。
(起案等の署名及び押印)
第16条 起案者は、起案年月日を記入のうえ、起案者の欄に署名及び押印しなければならない。
(決裁)
第17条 回議書は、その事案に関係ある課員に回議する。この場合において、回議書について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が意見を付して、所属長に提出する。
2 課長等は、案を審査し、必要と認めるときは訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正したうえ、専決事項に属するものは決裁し、その他のものは事務局長を経て管理者に提出する。
3 管理者は、必要と認めるものは主管課に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは決裁する。
4 回議書を訂正する場合においては、訂正者は訂正箇所に押印しなければならない。
5 回議書で特に重要なもの、機密を要するもの及び説明を要するものは、主管課長等又は起案者が持ち回り、回議しなければならない。
(回議書の合議)
第18条 他の課等に関係のある事案は、決裁権者に提出する前に関係課等に合議しなければならない。
2 前項の合議を受けた課等は、特別の事情のあるものを除くほか、直ちに同意、不同意を決定しなければならない。
3 合議を受けた課等において異議があるときは、主管課と協議し、なお、協議が整わないときは事務局長の指示を受けなければならない。
(代決)
第19条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければならない。
(回議書の再回)
第20条 関係課等において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の余白に「要再回」の表示をして再回要求者が押印しなければならない。
2 決裁の終わった回議書(以下「原議」という。)で前項の表示のあるものは、その施行に先立ってこれを関係課等に回示しなければならない。
3 他課等に合議した回議が廃案又は変更されたときは、その旨を関係課等に通知しなければならない。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書)
第21条 文書は、所属において浄書する。
2 印刷を必要とするものは、主管課で印刷する。
3 浄書は、かい書体を用いる。
4 浄書が終わったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。
5 浄書は、原則として決裁の終わった日に行わなければならない。
6 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては施行の日による。
7 浄書した文書は、厳密に校訂し、校訂者は原議の「校訂」の欄に押印しなければならない。
(文書の審査と公印の押印)
第22条 文書取扱主任は、浄書した文書について、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の適否、浄書及び校訂印の有無、決裁年月日等を審査しなければならない。
2 浄書済の発送文書には公印を押印しなければならない。ただし、庁内に発する文書(通達その他重要な文書を除く。)又は軽易な文書については、これを省略することができる。
2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
(発送文書の記名)
第23条 発送文書は、管理者名を用いるものとする。ただし、軽易な事件にあっては、事務局長、消防長又は所属長名を用いることができる。
(発送)
第24条 文書取扱主任は、発送を要する文書について、文書件名簿の処理経過欄に発送月日その他必要な事項を記入し、あて先を記載した封筒に封入し、総務課に回付する。この場合において、特殊取扱いを要する文書は、封筒の表面に書留、親展等の表示をしなければならない。
2 総務課長は、前項の規定より文書の回付を受けたときは、別に定めた日時に発送するものとする。ただし、特に発送の日時が指定されているものは、指定の日時に発送しなければならない。
3 郵送は、料金後納郵便を利用することができる。
(未処理文書の調査)
第25条 文書取扱主任は、随時未処理文書を調査し、主務者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた主務者は、その理由、処理予定期日等を文書取扱主任に速やかに報告しなければならない。
第5章 文書の整理及び保存
(整理)
第26条 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは天災事変に際し、速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備しておくものとする。
(主務者の文書の整理)
第27条 主務者は、常に未処理文書及び完結文書を次の各号に定めるところにより、区分整理しておくものとする。
(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておく。
(2) 完結した文書は、1件ごとに施行月日の順に終結文書が最上位になるよう整理し、種類別に取りまとめ、当該年の間保管する。
(完結文書の編集及び製本)
第28条 保管期間を経過した文書のうち、保存を要する文書は、次の各号に定めるところにより各所属において編集、製本しなければならない。
(1) 編集は、年度ごとに総務課長が別に定める類目、種別ごとに編集する。
(2) 同一事件であって数種の類目に関連した文書は、その関係が最も深い項目に編集する。
(3) 2以上の事件で保存期間を異にする場合において、その事件が相互に関係あり、同一事件として編集することが適当なときは、長期間の種別とする。
(4) 紙数又は編集の都合により、同年の文書を分冊し、又は2年以上にわたる文書を1冊とすることができる。
(5) 簿冊には、背表紙を付し、目次をつける。ただし、第4種に属するものは、省略することができる。
(6) 資料、図書、書籍等で文書とともに編集できないものは適宜、箱、袋等に入れて整理する。この場合においては、関係類目を記入するものとする。
2 秘密文書は、別冊として編集するものとする。
(文書の引継ぎ)
第29条 前項の規定により製本した文書は、完結年度ごと及び保存年限ごとに保存箱に入れて、引継対象ファイルリストを添えて総務課長に引き継ぐものとする。
2 各所属において、引き続き保管を必要とする文書は、総務課長の承認を得て保管することができる。
3 文書の引継ぎは、総務課長が指定する日までに行わなければならない。
(文書の保存)
第30条 総務課長が文書の引継ぎを受けたときは、処理の状況を点検し、これを保存しなければならない。
2 総務課長は、ファイル体系表を作成し、常に保存文書の所在を明確にしておかなければならない。
(文書の保存年限等)
第31条 文書の保存種別、保存年限及び保存年限の基準は、法令等に定めのあるものを除き、別表のとおりとする。
2 文書の保存年限は、保存年限が1年未満の完結文書を除き、当該完結文書の完結年度の翌年度の4月1日から起算する。
3 第1項の規定にかかわらず、随時又は定期的に更新する文書については、保存年限を定めず保管することができる。
(保存文書の収蔵)
第32条 保存文書は、定められた書庫に収蔵しなければならない。
2 書庫の出入りについては、総務課長の指示に従わなければならない。
3 書庫の中では喫煙をし、又はその他一切の火気を使用する行為をしてはならない。
(保存文書の貸出)
第33条 保存文書の貸出しを受けようとする者又は閲覧をしようとする者は、保存文書貸出簿により、総務課長の承認を得なければならない。
2 文書の貸出期間は、3日以内とする。ただし、総務課長の承認を得て延長することができる。
3 総務課長は、貸出期間内においても必要があると認めるときは、貸出した文書の返還を求めることができる。
4 貸出文書は、いかなる理由によっても抜取り、取換え、差入れ又は他人に貸与してはならない。
(庁外持出しの禁止)
第34条 保存文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ総務課長の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の廃棄)
第35条 保存期間の満了した文書は、廃棄対象ファイルリストに必要な事項を記載して関係課等に合議のうえ、管理者の決裁を得て処分するものとする。この場合において、秘密文書は、秘密の漏えいがないよう細心の注意を払わなければならない。
2 保存期間の満了した文書であっても所属長から要求があったときその他必要と認められるときは、更に期間を定め保存期間を延長することができる。
第6章 補則
(電話等による申出の取扱い)
第36条 電話、口頭又は電子メール(以下「電話等」という。)による申出で文書を徴する必要がないと認めるものは、電話等申出処理簿により、上司の決裁を受けて処理するものとする。
2 電話等による申出で文書を徴しなければならないものについては、申出人に必要な指示を与え、所定の手続によらなければならない。
(委任)
第37条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 塩谷広域行政組合消防本部(署)文書取扱規程(昭和62年塩谷広域行政組合規程第1号)は、廃止する。ただし、この訓令の施行の際、現に存する文書等については、この訓令を適用する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合文書取扱規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩谷広域行政組合文書取扱規程(以下「新規程」という。)別記様式第4号及び別記様式第4号の2の規定は、この訓令の施行の日以後に起案を行う文書から適用し、同日前に起案を行った文書については、なお従前の例による。
3 改正後の新規程別記様式第5号の規定は、この訓令の施行の日以後に完結する文書の製本から適用し、同日前に完結した文書の製本については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の塩谷広域行政組合文書取扱規程(以下「旧規程」という。)別表の規定により保存年限が定められた文書は、改正後の塩谷広域行政組合文書取扱規程別表の規定により保存年限が定められた文書とみなす。
3 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定により作成された文書等は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第31条関係)
文書保存年限基準表
保存年限 | 属する文書の種類 |
第1種(永年) | 1 条例、規則の制定改廃に関するもの 2 訓令、告示、通知等で重要なもの 3 沿革史に関する文書 4 庁舎等の設計管理運営基準等で重要なもの 5 原簿台帳等で重要なもの 6 議会の提出議案、報告等 7 行政の総合的企画及び運営にかかる基本方針の決定に関する文書 8 職員の任免及び賞罰に関する文書 9 予算、決算又は出納に関する文書で特に重要なもの 10 財産の取得、管理及び処分に関する文書で特に重要なもの 11 登記又は登記関係で特に重要なもの 12 報告、届出、復命又は調査等で特に重要なもの 13 行政処分の原議で特に重要なもの 14 争訟に関するもの 15 表彰に関する文書で重要なもの 16 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要なもの 17 裁決、裁定又は訴願、訴訟に関するもの 18 各種委員会、審議会等の委員の任免に関するもの 19 各種委員会、審議会等の議事録その他重要な資料 20 議員、各種委員、審議員等の履歴に関するもの 21 その他永久保存の必要があると認められるもの |
第2種(10年) | 1 訓令、告示等で重要でないもの 2 原簿台帳等で重要でないもの 3 事業計画の策定に関する文書で重要なもの 4 請願、建議又は陳情で重要なもの 5 予算、決算又は出納に関する文書で重要なもの 6 財産の取得、管理及び処分に関する文書で重要なもの 7 登記又は登記関係で重要なもの 8 報告、届出、復命又は調査等で重要なもの 9 行政処分の原議で重要なもの 10 表彰に関する文書で重要でないもの 11 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの 12 その他10年保存の必要があると認められるもの |
第3種(5年) | 1 事業計画の策定に関する文書で重要でないもの 2 建議又は陳情で重要でないもの 3 予算、決算又は出納に関する文書で重要でないもの 4 報告、届出、復命又は調査等で重要でないもの 5 行政処分の原議で重要でないもの 6 各種行政等の施行に関する文書で重要なもの 7 職員の諸願届で重要なもの 8 職員の給与に関するもの 9 職員の出張命令に関するもの 10 文書、電報、書留、郵送等の各種帳簿 11 その他5年保存の必要があると認められるもの |
第4種(3年) | 1 照会、回答、通知、依頼等に関するもの 2 その他3年保存の必要があると認められるもの |
第5種(1年) | 1 原簿、台帳等に登記を終了した文書 2 金銭出納に関する文書で第1種から第4種に属しないもの 3 照会、回答、通知、依頼等に関する文書で軽易なもの 4 その他1年保存の必要があると認められるもの |