○塩谷広域行政組合情報公開条例施行規則

平成18年2月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合情報公開条例(平成18年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第7条第1項に規定する開示請求書は,行政文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第12条第1項の実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る行政文書について実施することができる開示の方法

(2) 写しの交付に要する費用の額(写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)

(3) 開示を実施することができる日,時間及び場所

(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額

2 条例第12条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定の通知 行政文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定の通知 行政文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)

3 条例第12条第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定の通知 行政文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

(2) 条例第11条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知 行政文書開示請求拒否決定通知書(別記様式第5号)

(3) 開示請求に係る行政文書を保有していない旨の通知 行政文書不存在通知書(別記様式第6号)

(行政文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第13条第2項に規定する書面は,行政文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第7号)とする。

(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第14条に規定する書面は,行政文書開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第8号)とする。

(行政文書開示請求事案移送通知書)

第6条 条例第15条第1項に規定する書面は,行政文書開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)とする。

(第三者が提出する意見書等)

第7条 条例第16条第1項の実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第16条第1項及び第2項に規定する通知は,行政文書の開示決定等に対する意見照会書(別記様式第10号)によるものとする。

4 条例第16条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は,行政文書の開示決定等に対する意見書(別記様式第11号)によるものとする。

5 条例第16条第3項に規定する書面は,反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書(別記様式第12号)とする。

(関係市町への協議)

第8条 条例第17条の規定による関係市町への協議は,関係市町への行政文書の開示請求に対する協議書(別記様式第13号)により行うものとする。

(1) 協議を求められた関係市町は,行政文書の開示請求に対する回答書(別記様式第14号)により回答するものとする。

(2) 関係市町へ協議を求め開示決定等をした場合においては,関係市町への行政文書の開示決定等通知書(別記様式第15号)により当該関係市町へ通知しなければならない。

(行政文書の開示の細目)

第9条 実施機関は,条例第18条に規定する行政文書の開示を行うことができる日,時間及び場所を当該行政文書の開示を受ける者に対し,指定することができる。

2 実施機関は,行政文書の開示を受ける者が当該行政文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めたときは,当該行政文書の開示を中止することができる。

3 写しの交付は,1件の開示請求に対して当該写しを1部交付して行う。

(費用の負担額等)

第10条 条例第20条第2項の規則で定める実費負担額は,別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第20条第3項の規則で定める場合は,別表第2のとおりとする。

3 写しの作成に要する費用は,開示の実施を受けるときまでに現金により納入するものとし,送付に要する費用は,現金のほか切手により納付することができる。

(審査請求)

第11条 条例第21条第1項の規定により審査請求をするときは,行政文書開示決定等審査請求書(別記様式第16号)により行うものとする。

(審査会への諮問)

第12条 条例第21条の2第1項に規定する諮問は,情報公開審査諮問書(別記様式第17号)により行うものとする。

(審査会へ諮問した旨の通知)

第13条 条例第22条に規定する通知は,審査会諮問通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第26条に規定する公表は,次に掲げる事項とする。

(1) 行政文書の開示請求の件数

(2) 行政文書の開示決定等の件数

(3) 行政文書の開示決定等に係る審査請求の件数

(4) その他必要な事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和5年規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

負担額

A3判以内の大きさの写しの作成の場合

塩谷広域行政組合が設置する電子複写機によるモノクロ複写1面につき10円

塩谷広域行政組合が設置する電子複写機によるカラー複写1面につき50円

その他の場合

管理者が定める額

送付に要する費用

郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく金額

別表第2(第10条関係)

区分

減額又は免除する額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者からの開示請求である場合

別表第1に掲げる負担額の2分の1に相当する額(1円未満の端数が生じたときは切り上げるものとする。)

国又は地方公共団体からの行政文書の開示請求である場合

免除

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塩谷広域行政組合情報公開条例施行規則

平成18年2月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 情報の公開・保護
沿革情報
平成18年2月24日 規則第2号
平成19年12月27日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第3号
令和3年6月8日 規則第14号
令和5年2月17日 規則第2号