○塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年2月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定により、塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の記録等)

第2条 会長は、会議の終了後、遅滞なく、審査会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録は、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名及び押印を行わなければならない。

(1) 会議を開催した日時及び場所

(2) 会議の議件

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 会議の概要

(5) その他会議の経過に関する事項

3 会長は、第1項の記録、審査会に提出された意見書及び資料等を適正に管理するものとする。

(調査の手続)

第3条 条例第8条第1項の規定による諮問庁に対する行政文書の提示の求めは、審査請求に係る行政文書等提示要求書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による諮問庁に対する同項に規定する資料の作成及び提出の求めは、審査請求に係る資料作成・提出要求書(別記様式第2号)により行うものとする。

3 条例第8条第4項の規定による審査請求人等に対する意見書又は資料の提出の求めは、審査請求に係る意見書等提出要求書(別記様式第3号)により行うものとする。

(意見の陳述等の手続)

第4条 条例第9条第1項本文に規定する申立ては、口頭による意見陳述の機会の付与申立書(別記様式第4号)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、前項の申立てがあり、条例第9条第1項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えるかどうかの決定をしたときは、その旨を審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会付与に関する通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(意見の陳述等に関する細目)

第5条 審査会は、条例第9条第1項の規定による口頭で意見を述べる機会について、日時及び場所を指定することができる。

(意見書等の提出の手続)

第6条 条例第10条本文に規定する意見書又は資料の提出は、意見書等の提出に関する届出書(別記様式第6号)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、条例第10条ただし書の規定により意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その旨を審査請求人等に対し、意見書等提出期間通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(会長の指名委員)

第7条 条例第11条の規定による審査会の指名する委員は、会長が指名するものとする。

2 前項で指名された委員は、閲覧、調査及び意見聴取の内容を審査会に報告するものとする。

(提出資料の閲覧の手続)

第8条 条例第12条第1項の規定による審査会に提出された意見書又は資料(以下「提出資料等」という。)の閲覧を求めようとする審査請求人等は、提出資料等の閲覧要求書(別記様式第8号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の要求書の提出があり、提出資料等を閲覧に供するかどうかの決定をしたときは、その旨を当該審査請求人等に対し、提出資料等の閲覧に関する通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(答申書の送付等の手続)

第9条 条例第14条の規定による答申書の写しの送付は、答申書の写し送付書(別記様式第10号)により行うものとする。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年2月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)