○塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事項を処理するため、塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議し、議長に対し意見を述べること。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第21条の2の規定により審査会に諮問した実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した組合の機関(塩谷広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第2号)第2条第1項に規定する組合の機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問した議会をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定するものをいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる審査会は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、関係市町(情報公開条例第2条第3項に規定する市町をいう。)の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(塩谷広域行政組合情報公開条例の一部改正)

2 塩谷広域行政組合情報公開条例(平成18年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の情報公開条例第24条の規定により塩谷広域行政組合に置かれた同条で規定する塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

塩谷広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)