○塩谷広域行政組合職員服務規程
昭和54年4月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い,他に特別の定めがあるものを除いて,塩谷広域行政組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は,住民全体の奉仕者として,公務を民主的,かつ,能率的に処理すべき責務を深く自覚し,法令,条例,規則等及び上司の命令に従い,誠実,かつ,公正に職務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は,執務中のことば使い,服装,身だしなみに留意し,住民等の応対は,親切,丁寧でなければならない。
(執務環境の整備)
第4条 職員は,常に執務環境を整え,住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。
(出勤簿等の押印)
第5条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤表又は出勤簿(別記様式第1号)に打刻又は押印しなければならない。
2 出勤表を使用している職員は,出庁,帰庁,退庁するときも自ら打刻しなければならない。
(執務時間中の離席)
第6条 職員は執務時間中,みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は,執務時間中,一時所定の執務場所を離れ,又は外出しようとするときは,主管課長又は施設の長(以下「所属長」という。)の承認を受けなければならない。
(旅行命令)
第7条 職員に対する旅行命令は,塩谷広域行政組合職員の旅費に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第3号)第5条に規定する旅行命令簿(別記様式第2号)により命令権者の決裁を受けなければならない。
(復命)
第8条 旅行を終えた職員は,直ちに,復命簿(別記様式第3号)により命令権者に復命しなければならない。ただし,定型的又は軽易な用務については,口頭による復命に代えることができる。
(職員証)
第9条 職員は,その身分を明らかにし,公務の適正な執行を図るため,法令その他別に定めがあるものを除くほか,職員証(別記様式第5号)を常に携帯し,職務の執行に当り職員であることを示す必要があるときは,いつでも提出しなければならない。ただし,消防吏員にあつては,塩谷広域行政組合消防職員消防手帳規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第36号)によるものとする。
(1) 職員証は,いかなる理由があつても他人に貸与してはならない。
(2) 職員は,証票を紛失したときは,速やかに証票紛失届(別記様式第6号)により,管理者に届け出なければならない。
(3) 職員は,証票をき損し,又は証票の記載事項に変更が生じたときは,証票再交付願(別記様式第7号)を提出し,その再交付を受けなければならない。この場合においては,当該願書に従前の証票を添付しなければならない。
(4) 職員証は,交付の日から5年を経過する日までの期日に更新するものとする。
(5) 退職,異動等により,証票を必要としなくなつた職員は,職員証返納書(別記様式第8号)により,速やかにこれを返還しなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第10条 所属長は,職員に対し時間外勤務,休日等勤務及び夜間勤務を命ずる場合は,時間外勤務命令簿(別記様式第9号)によらなければならない。
(不在間の事務処理)
第11条 職員は,出張,休暇等のため,一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなつた場合は,担任事務の処理に関し必要な事項を上司が定めた職員に引継いで,その不在の間に,事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。
(退庁時の文書,物品等の整理)
第12条 職員は,退庁しようとするときは,その管掌する文書,物品等を所定の場所に収納し,散逸させてはならない。
(異動時の事務引継)
第13条 職員は,異動,休職,退職等の場合においては,文書又は口頭で後任者又は,所属長の指定した者に,事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引継がなければならない。
2 前項の場合において,重要な懸案事項があるときは,その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)
第14条 職員は,塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは,あらかじめ,早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(別記様式第9号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は,塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年塩谷広域行政組合規則第1号)第9条第3項(同規則第10条において準用する場合を含む。),同規則第13条第3項(同規則第14条において準用する場合を含む。)又は同規則第16条第3項(同規則第17条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には,育児又は介護の状況変更届(別記様式第9号の3)により行うものとする。
(休暇)
第15条 職員は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ,休暇(願)簿(別記様式第10号)に必要事項を記載し又は証明書を必要とするものにあつてはその書類を添付して願い出なければならない。
2 職員は,勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときには,前項の休暇(願)簿に併せて,ボランティア活動計画書(別記様式第10号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
3 勤務時間条例別表第1の15の項の特別休暇を受けようとするときは,第1項の休暇(願)簿に併せて,要介護者の状態等申出書(別記様式第10号の3)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
(欠勤)
第16条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき,承認があつた場合のほかは,欠勤とする。
2 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(別記様式第11号)により,所属長を経て,任命権者に届出なければならない。
(退職)
第18条 職員は,退職しようとするときは,その退職しようとする日前7日までに退職願(別記様式第13号)を所属長を経て,任命権者に提出しなければならない。
(その他の願出及び届出書の提出)
第19条 職員の身分及び服務に関する願出,届出は,別に定めるものを除くほか,所属長を経て,任命権者に届出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員が,法第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の免除について,承認を受けようとするときは,職務専念義務免除承認願(別記様式第14号)を任命権者に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可)
第21条 法第38条の規定に基づき,職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは,営利企業等従事許可申請書(別記様式第15号)により,所属長の意見を付して,任命権者に提出しなければならない。
(専従の許可等)
第22条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可申請書(別記様式第16号)を所属長を経て,任命権者に提出しなければならない。
2 前項の専従許可を受けた職員は,法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には,所属長を経て,任命権者に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第23条 職員は,文書,物品等を亡失し,又はき損したときは,速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は,次の各号に該当するに至つたときは,速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) 火災,盗難,その他の変災があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し,故意又は過失により,他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故があつたとき。
(履歴事項異動届)
第24条 職員は,氏名,本籍,現住所,学歴,免許,資格その他履歴事項に異動があつたとき,又は訂正の必要が生じたときは速やかに,履歴事項異動届(別記様式第17号)により所属長を経て,総務課長に提出しなければならない。
(居住所届)
第25条 所属長は,あらかじめ職員の居住所届(別記様式第18号)を整備し,連絡方法等を明らかにしておかなければならない。
2 職員は,前項の連絡方法について異動が生じたときは,速やかに所属長に届出なければならない。
3 新たに採用された職員は,居住所届とともに履歴書を提出しなければならない。
(火気取締)
第26条 管理者は,職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め,火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。
2 火気取締責任者は,上司の命を受けて,常に火気の取扱いについて注意を促し,火災の発生防止に努めなければならない。
(非常持出の表示)
第27条 所属長は,重要な文書,物件等については,常に非常持出の表示を明確に朱書し,搬出手順を定めておかなければならない。
(緊急登庁)
第28条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは,速やかに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し,保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警備すること。
(非常災害時の警備訓練)
第30条 所属長は,非常時の警備について職員の担任を定め,適宜訓練を実施し,非常時に備えなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については,当分の間,所要事項を調整して使用することができる。