○特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則
昭和54年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定により報酬の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給方法)
第2条 条例で定める報酬は,年額報酬については3月に,日額報酬についてはそのつど日数に応じて支給する。この場合において,やむを得ない事情により,支払いに支障のない場合は,変更することができる。
2 年額をもって報酬額が定めてあるときはその2分の1に相当する金額を限度として9月に支給することができる。
3 前2項の支給についての計算方法は,年額報酬については就職の月から退職等の月までの月割とする。
(報酬の額)
第3条 その他非常勤の特別職の職員の報酬の額は,別表のとおりとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は,平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 報酬の額 |
ごみ処理検討委員会委員 | 日額 3,000円 |