○特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

昭和54年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定により報酬の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の支給方法)

第2条 条例で定める報酬は,年額報酬については3月に,日額報酬についてはそのつど日数に応じて支給する。この場合において,やむを得ない事情により,支払いに支障のない場合は,変更することができる。

2 年額をもって報酬額が定めてあるときはその2分の1に相当する金額を限度として9月に支給することができる。

3 前2項の支給についての計算方法は,年額報酬については就職の月から退職等の月までの月割とする。

(報酬の額)

第3条 その他非常勤の特別職の職員の報酬の額は,別表のとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は,平成13年12月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

報酬の額

ごみ処理検討委員会委員

日額 3,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

昭和54年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第10号
平成13年12月14日 規則第11号
平成15年3月10日 規則第7号
令和4年10月28日 規則第13号