○塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和54年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年塩谷広域行政組合条例第1号)に規定する特殊勤務手当については,条例の定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(支給基準)

第2条 特殊勤務手当が月額で規定されているもので,職員が月のうち10日(塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第9条及び第12条並びに職専免休暇を除く。)以下の勤務については,月額の2分の1の額を支給する。この場合において勤務がない月は支給しない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和54年4月1日 規則第19号

(平成14年1月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第19号
平成14年1月25日 規則第8号