○塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和54年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年塩谷広域行政組合条例第1号)に規定する特殊勤務手当については,条例の定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(支給基準)
第2条 特殊勤務手当が月額で規定されているもので,職員が月のうち10日(塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第9条及び第12条並びに職専免休暇を除く。)以下の勤務については,月額の2分の1の額を支給する。この場合において勤務がない月は支給しない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。