○塩谷広域行政組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 管理職員特別勤務手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則に定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第25条第3項第1号の組合規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第25条第3項第1号の組合規則で定める額は,塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第16号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる職の区分に応じ,次の各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長,参事及び消防長 8,000円
(2) 次長,消防本部次長,課長,室長,署長,副参事及び消防司令長 6,000円
(3) 課長補佐,副署長,総括,主幹及び消防司令 4,000円
第3条 給与条例第25条第3項第2号の組合規則で定める額は,管理職手当支給規則別表に掲げる職の区分に応じ,次の各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長,参事及び消防長 4,000円
(2) 次長,消防本部次長,課長,室長,署長,副参事及び消防司令長 3,000円
(3) 課長補佐,副署長,総括,主幹及び消防司令 2,000円
2 給与条例第25条第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。